エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約

最終更新日 2015年11月12日

エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約

本エンタープライズサブスクリプションライセンス契約(以下「本契約」といいます。)は、Couchbase(以下「当社」といいます。)とライセンシー(以下「お客様」といいます。)との間で締結され、お客様が本契約に基づき発注される注文に従い、特定の当社ソフトウェアを使用し、および/または特定のコンサルティングサービスを受けるための条件を定めます。.

本契約は、双方署名入りの修正契約書なしには変更できないことに注意してください。Couchbaseは、上記のURLに掲載されている条件をいかなる方法においても変更しません。本契約のこのバージョンに基づいて行われた注文は、双方署名入りの修正契約書によってのみ変更することができます。.

1.ライセンスの付与。 サブスクリプション期間中、ライセンシーが本契約の条件を遵守することを条件に、Couchbaseはライセンシーに非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、有償ライセンスを付与します。

(a) ライセンシーが支払ったライセンスノードの数に限定して、ライセンシー自身の内部使用のためにのみ、本ソフトウェアをインストールして使用すること。

(b) Couchbase Mobileがライセンスされている場合、ライセンシーは、ライセンシーが支払ったライセンスノードの数を上限として、ライセンシーが内部および第三者に配布するモバイルデバイスアプリケーションにデバイスソフトウェアの一部を組み込む追加ライセンスを受けます。

2.制限。 ライセンシーは以下を行わない:

(a) 本契約で明示的に許可されている場合を除き、いかなる方法によっても本ソフトウェアを複製または使用すること;

(b) ライセンシーが該当するサブスクリプション料金を支払ったライセンス ノードの数を超えて、ソフトウェアを使用または配備すること;

(c) 本ソフトウェアを第三者に譲渡、販売、レンタル、リース、貸与、配布、またはサブライセンスすること;

(d) タイムシェアリングサービス、サービスビューローサービス、アプリケーションサービスプロバイダの一部として、または本ソフトウェアの機能を提供することを主目的としたサービス提供として、本ソフトウェアを使用すること;

(e) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルすること(かかる制限が法律で禁止されている範囲を除く);

(f) 本ソフトウェアの改変、修正、強化、または派生物の作成;

(g) 本ソフトウェアの所有権表示を変更または削除すること。

(h) 米国商務省輸出管理規則またはその他の輸出法または規制に違反してソフトウェアを輸出すること。ライセンシーがライセンス条件または前述の制限を遵守しない場合、Couchbaseは、ライセンシーがかかる条件および制限を遵守するまで、ライセンシーの本ソフトウェアのライセンスを終了または一時停止(返金またはクレジットなし)することができるものとします。

3.所有権。 本ソフトウェア(およびその変更または派生著作物)ならびにすべての成果物は、Couchbaseおよびそのライセンサーの唯一の財産であり、今後もそうあり続けます。また、本契約で付与されるライセンス権を除き、Couchbaseおよびそのライセンサーは、本ソフトウェアに関するすべての権利、権原、および利益(その中のすべての知的財産権を含みます)を保持します。本ソフトウェアには、サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントが含まれている場合があります。ライセンシーがアメリカ合衆国政府またはその請負業者である場合、本契約に基づき付与されるすべてのライセンスは、以下に従うものとします。

(a) 本契約の条件に従い、連邦調達規則(FAR)のサブパート12.1212(48 C.F.R.12.1212)およびその後継に規定される「商用コンピュータ・ソフトウェア」および関連文書として保護を受けるために必要な、民間機関による、または民間機関のための取得。

(b) 国防総省(DOD)およびその機関または部署が取得するため、または国防総省のために取得するために、本契約の条件に従い、DOD FAR SupplementのSubpart 227.7202-1および227.7202-3、48 C.F.R.227.7202-1および227.7202-3、およびその後継で指定されている「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書として保護を受けるために必要なもの。製造者はCouchbase, Inc.

4.サポート Couchbaseは本ソフトウェアに対して複数のレベルのサポートサービスを提供します。Couchbaseは、注文書に記載され、ライセンシーが料金を支払ったレベルのサポートサービスをライセンシーに提供するものとします。ライセンシーは、災害復旧またはバックアップに使用されるインスタンスを含め、本ソフトウェアを実行するすべての本番環境デプロイメントインスタンスについて、同じレベルのサポートサービスのライセンス済みノードを保有する必要があります。本ソフトウェアを実行する開発およびテスト環境内のすべてのインスタンスについても、ライセンシーはすべてのライセンス済みノードを同一レベルのサポートサービスとする必要がありますが、これらのサポートサービスのレベルは本番環境のライセンス済みノードとは異なる場合があります。クロスデータセンターレプリケーション機能を使用する場合、ライセンシーは、レプリケーション接続の一方の側が災害復旧またはバックアップのみに使用される場合を含め、レプリケーション接続の両側のすべてのインスタンスについて、同じレベルのサポートサービスのライセンス済みノードを保有する必要があります。.

5.支払い。 ライセンシーは、各SOWに規定される適用されるサブスクリプション料金および適用される料金をCouchbaseに支払うものとします。本契約に基づく料金または費用の支払いはすべて、注文書に記載された通貨で行われ、請求書発行日から三十(30)日以内に支払わなければなりません。 支払いが遅延した場合、月1.5%(1 ½%)または法律で認められる最高利率のいずれか低い方の利率による遅延利息が発生する。さらに、ライセンシーは、延滞金の回収に要したすべての合理的な費用および経費(合理的な弁護士費用を含む)をCouchbaseに弁済するものとする。  本契約に基づき支払われるすべての料金は正味金額であり、いかなる種類の税金や関税も控除することなく全額支払わなければなりません。 料金には、Couchbase の純収入に基づく税金を除き、すべての関税および税金(該当する場合、ライセンシーが法律でその時点で規定されている税率および方法に従って支払うべき付加価値税を含む)は含まれておらず、ライセンシーがこれらを負担するものとします。 本契約に明示的に規定されている場合を除き、すべての料金は返金不可とします。.

6.記録の保持と監査 ライセンシーは、ライセンシーが本契約を遵守していることをCouchbaseが確認できるよう、完全かつ正確な記録(ライセンシーが使用するライセンスノード数を含む)を保持し、要求から10日以内にそのような記録をCouchbaseに提供するものとします。少なくとも30日前に書面で通知した場合、Couchbaseはライセンシーが本契約の条件を遵守しているかどうかを評価するために、ライセンシーによるソフトウェアの使用を監査することができます。このような監査は、ライセンシーの施設における通常の営業時間中に実施され、ライセンシーの事業活動を不当に妨害することはありません。ライセンシーは、関連するライセンシーの記録および施設へのアクセスをCouchbaseに提供するものとします。監査により、ライセンシーがCouchbaseに料金を過少に支払っていることが判明した場合、Couchbaseはライセンシーに請求書を発行し、ライセンシーは監査が完了した時点で有効なCouchbaseの価格表に基づいて、当該過少料金を速やかにCouchbaseに支払うものとする。未払い料金が本ソフトウェアに対してライセンシーが支払ったサブスクリプション料金の5% (5%) を超える場合、ライセンシーはCouchbaseの合理的な監査費用も支払うものとします。

7.守秘義務。 ライセンシーおよびCouchbaseは、機密情報の機密性を維持する。他方当事者の秘密情報の受領当事者は、本契約に基づく義務の履行および権利の行使に必要な場合を除き、いかなる目的にもかかる秘密情報を使用しないことに同意する。受領当事者は、自らの機密情報を保護するのと同程度の注意を払い、いかなる場合も合理的な注意を下回ることなく、開示当事者の機密情報の秘密を保護し、開示および不正使用を防止するものとします。本秘密保持条項の条件は、本契約の終了または失効後も存続するものとします。本契約が終了または満了した場合、受領当事者は、開示当事者の選択により、開示当事者の秘密情報を速やかに返却または破棄(およびその破棄を証明する書面を提出)するものとします。当事者は、法律または規制により要求される範囲で、相手側当事者の秘密情報を開示することができます。

8.保証の免責。 本ソフトウェアおよび本契約に基づき提供されるサービスは、いかなる保証もなく「現状のまま」提供されます。カウチベースは、本ソフトウェアまたは本契約に基づき提供されるサービスがライセンシーの要求を満たすこと、ライセンシーが選択した組み合わせで本ソフトウェアが動作すること、本ソフトウェアの動作にエラーがないこと、中断されないこと、すべてのソフトウェアエラーが修正されることを保証しません。カウチベースは、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害、権原、および取引の過程、使用、または取引から生じる黙示の保証を含むがこれに限定されない、すべての保証をここに放棄するものとします。

9.第三者からの請求に対する補償。

  • 補償。第9条に従うことを条件として、Couchbaseは、本ソフトウェアおよびサービスが米国特許、米国著作権、米国商標、またはその他の知的財産権を侵害しているという第三者からの請求に関連して、ライセンシーに対して最終的に裁定された損害賠償について、ライセンシーを補償し、防御するものとします。ただし、以下の条件を満たす場合に限ります:(a) ライセンシーが速やかに当該請求をCouchbaseに通知すること、(b) ライセンシーがCouchbaseに対し、当該請求に関するすべての必要な情報を提供し、Couchbaseと合理的に協力すること、および (e) Couchbaseに防御および関連するすべての和解交渉の主導権を委任すること。.
  • 差し止め。 ソフトウェアおよびサービスの利用が差し止められた場合、またはCouchbaseがそのような利用が差し止められる可能性があると判断した場合、Couchbaseは、その独自の選択と費用負担により、(a)ライセンシーに対し、影響を受けたソフトウェアおよびサービスの利用を継続する権利を取得する、(b)影響を受けたソフトウェアおよびサービスを置換または修正して侵害のないものにする、または(c)Couchbaseの合理的な意見において上記(a)または(b)のいずれも商業的に実行可能ではない場合、該当するライセンスを終了し、サブスクリプション料金の日割り計算額をライセンシーに返金し、当該サービスを終了し、侵害していたサービスの料金を返金するものとします。.
  • 除外事項Couchbaseは、以下の各号の侵害の申し立てについて、一切の責任を負わないものとします。(A) ソフトウェアに関して:(i) Couchbase以外の当事者によって行われたソフトウェアの修正に起因するものであり、かかる修正がなければ申し立てが生じなかった限度において、(ii) 当該時点の最新の未修正のリリースにも侵害部分が存在する場合を除き、当該時点の最新バージョン以外のソフトウェアの使用に起因するもの、(iii) かかる使用、稼働または組み合わせがなければ侵害が回避できたであろう限度において、Couchbase以外のプログラム、データまたは機器とのソフトウェアの使用、稼働または組み合わせに起因するもの、(iv) サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントに起因するもの、または (v) 本契約または該当するドキュメントに従わないライセンシーによるソフトウェアの使用に起因する限度において、ならびに (B) サービスに関して:(i) Couchbase以外の当事者によって行われたサービスの修正に起因するものであり、かかる修正がなければ申し立てが生じなかった限度において、(ii) 本契約に違反するライセンシーによるサービスの利用に起因し、当該利用が当該侵害を引き起こした場合、または (iii) Couchbaseによって提供されていないハードウェア、データまたはソフトウェアとサービスとの組み合わせに起因する侵害。.
  • 唯一の救済策。本条項は、あらゆる種類の知的財産権の侵害または不正流用に関する第三者からの請求に対するカウチベースの全責任、およびライセンシーの唯一かつ排他的な救済を構成します。

 
10.サブスクリプションの終了。 本契約は、本契約を参照するすべての注文書に適用されます。「サブスクリプション期間」は、注文書の効力発生日に開始し、該当する注文書に記載された期間継続するものとします。上記第2条に基づくCouchbaseの権利を条件として、一方当事者は、他方当事者が本契約上の義務に重大な違反をし、当該違反が是正可能なものである場合、当該違反の書面による通知後30日間にわたってそれが是正されないときは、期間満了前に本契約を終了させることができます。未払いの料金を支払うライセンシーの義務は、本契約の終了後も存続するものとします。注文書若しくは本契約の終了又は満了時に、ライセンシーは、該当するソフトウェア並びにそのすべてのコピー及び部分(あらゆる形態及び種類の媒体によるものを含みます)を速やかに返却又は破棄し(かつ当該破棄の書面による証明書を提出し)なければなりません。本契約の終了又は満了後も、第2条、第3条、第5条乃至第13条は存続するものとします。.

11.責任の制限。 適用される法律が許容する最大限の範囲において、Couchbase またはそのライセンサーはライセンシーまたは第三者に対して、本契約、ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用または使用不能に起因または関連する間接的、特別、付随的、結果的、懲罰的損害、または代替製品またはサービスの調達費用について一切責任を負いません、本契約、ソフトウェア、ドキュメンテーション、またはカウチベースが本契約に基づき提供するサービスの使用損失、事業損失、営業権の損失、作業停止、利益損失、データ損失、コンピュータ障害、その他あらゆる商業的損害または損失が含まれますが、これらに限定されるものではありません。いかなる場合においても、ライセンシーに対するカウチベースまたはそのライセンサーの責任は、すべての訴因およびすべての責任理論に基づき、ライセンシーが最初に責任を生じた行為または不作為の直前の12ヶ月間にカウチベースに支払った注文に起因する総額を超えないものとします。両当事者は、Couchbaseが価格を設定し、Couchbaseとライセンシー間のリスクを割り当て、両当事者間の交渉の基礎を形成する本契約に指定された責任の制限に依存して本契約を締結したことを明示的に認め、同意するものとします。

12.一般。 いずれの当事者も、その合理的な支配の及ばない事由に起因する履行の遅延または不履行(支払義務を除く)について、責任を負わないものとする。 Couchbaseは、ライセンシーの商標ポリシーに準拠して、顧客リストにライセンシーの名称およびロゴを使用し、ライセンシーを顧客として公表することができる。ライセンシーは、Couchbaseの事前の書面による同意なしに、法律の規定またはその他の方法により、本契約の全部または一部を譲渡することはできない。 かかる同意なしに本契約を譲渡しようとする試みは、すべて無効となり、いかなる効力も有しません。上記を条件として、本契約は各当事者の承継人および許可された譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を生じます。 何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項を無効または執行不能と判断した場合、当該条項は許容される最大限の範囲で執行され、本契約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。 いずれかの当事者が本契約の条項を執行しなかった場合でも、その条項またはその他の条項の将来の執行を放棄したものとみなされることはありません。すべての権利放棄は書面によるものとし、両当事者の署名が必要です。 本契約に基づき許可または要求されるすべての通知は、書面によるものとし、直接手渡し、受信確認付きファクシミリ、翌日配達便、または第一種郵便、書留郵便、または配達証明付き郵便(送料前払い)により、上記に指定された当事者の住所、またはいずれかの当事者が書面で指定するその他の住所宛てに送付されるものとする。 かかる通知は、受領された時点で送達されたものとみなされる。本契約は、法の抵触に関する規則を除き、米国カリフォルニア州法に準拠する。当事者は、「国際物品売買契約に関する国連条約」が適用されないことに明示的に合意する。 本契約に起因して生じるあらゆる法的措置または訴訟手続は、カリフォルニア州サンタクララ郡にある連邦裁判所または州裁判所においてのみ提起されるものとし、当事者は、当該裁判所の人的管轄権および裁判地について、取り消し不能な形で同意する。本契約のいかなる修正または変更も、両当事者が署名した書面によるものでなければならない。 本契約は完全な合意を構成し、本契約の目的事項に関する過去または同時期の口頭または書面によるすべての合意に優先する。いかなる発注書、受注確認書、またはその他の文書に記載された追加的または矛盾する条項も、当事者の正式に権限を与えられた代表者によって書面で明示的に合意されない限り、いかなる効力も有さず、ここに拒否されるものとする。 本契約に明示的に規定されている場合を除き、いずれかの当事者が本契約に基づく救済措置を行使しても、本契約またはその他の根拠に基づくその他の救済措置を損なうものではない。本契約の当事者は独立した契約者であり、本契約は当事者間にパートナーシップ、ジョイントベンチャー、雇用、フランチャイズ、または代理人の関係を確立するものではない。 いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに、相手方を拘束したり、相手方に代わって義務を負ったりする権限を有しない。顧客は、本ソフトウェアライセンスの購入を決定するにあたり、購入製品の将来のバージョンまたは将来の製品の入手可能性に依存していない。.

13.定義 ここで使用される大文字の用語は、以下の定義を持つものとする: 「機密情報 秘密情報とは、本ソフトウェアおよび非公開の技術情報およびビジネス情報(価格を含む)を含む、開示にまつわる状況に基づいて当事者が秘密情報または専有情報であることを知るべき、本契約の締結中または締結前に相手方当事者によって受領された専有情報を意味します。秘密情報には、以下の情報は含まれません。

(a) 受領当事者の過失または本契約の違反によらず、一般に知られた、または知られるようになったこと;

(b) 開示を受けた当事者が、開示当事者に守秘義務を負うことなく、開示の時点で当然に知っていること;

(c) 受領当事者が、開示当事者の秘密情報を使用せずに独自に開発したもの。

(d)受領当事者が、使用または開示の制限なく、第三者から合法的に取得する場合。

「ドキュメント Couchbaseが本ソフトウェアに関連して提供するテクニカルユーザーガイドまたはマニュアルを意味します。

「ライセンスノード 物理的ハードウェア、仮想マシン、またはクラウドサーバー上で実行される本ソフトウェアのインスタンスを意味します。

「ソフトウェア 注文に反映されている該当するCouchbase製品のオブジェクトコードバージョンを意味します。

"購読料" とは、注文書に記載されたライセンスノード数を上限として本ソフトウェアを使用する権利に対する注文書に記載された料金を意味します。サブスクリプション料金には、サポートサービスの料金が含まれます。

「購読期間 とは、総称して、第10条に記載されている最初の加入期間を意味する。

"サポートサービス" とは、その時点で最新のCouchbaseサポートポリシーに記載されているテクニカルサポートおよびソフトウェアメンテナンスサービス(Couchbaseによって一般的に利用可能になったソフトウェアのアップデートおよびアップグレードを受ける権利を含む)を意味します。 https://www.couchbase.com/support/working-with-technical-support/).

「プロダクション・デプロイメント アプリケーションのライブ・ワークロードをサポートするために使用されるクラスタまたはライセンス・ノードのクラスタを意味します。

「オーダー とは、ライセンシーにライセンスされるソフトウェア、ライセンス ノードの数、および該当するサブスクリプション料を特定する取引文書(署名された販売見積書など)を意味します。

「SOW (または注文)とは、購入した「サービス」を特定する取引文書を意味します。

用語 "を含む" を含むがこれに限定されない。

"ライセンスデバイス" は、1台のモバイルデバイス上で動作するCouchbase Mobileのインスタンスを意味します。

「デバイス・ソフトウェア Couchbaseが提供し、ライセンシーがCouchbaseウェブサイトの注文プロセス中に注文したCouchbaseモバイル製品のオブジェクトコードバージョンを意味します。

"サービス" 商業上合理的な努力をもってCouchbaseがライセンシーに提供するコンサルティングサービスおよび成果物を意味します(利用可能なコンサルティングサービスの一覧は、以下を参照してください)。 www.couchbase.com/dos09232015).


"成果物" レポート、およびCouchbaseがコンサルティングサービスを提供する過程で設計、開発、またはライセンシーに提供するその他の成果物を指します。

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