エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約
エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約
本エンタープライズサブスクリプションライセンス契約(以下、「本契約」)は、Couchbaseとライセンシーの間で締結され、ライセンシーが特定のCouchbaseソフトウェアを使用し、および/または本契約によって支配される注文の下で特定のコンサルティングサービスを受けることができる条件を定めるものです。
Note that this Agreement cannot be changed without a mutually signed amendment. Couchbase will not in any way change the terms posted at the URL above. Any Orders or SOW placed under this version of the Agreement may only be modified by a mutually signed amendment.
1.定義
1.1 本書で使用される大文字の用語は、以下の定義を有するものとする:
"コマーシャル詳細"とは、特定された製品、数量(ライセンスノードおよび/またはライセンスデバイスの数)、価格、サーバーサイズの指標、サポートレベル、サブスクリプションの開始日および終了日、ならびにプロフェッショナルサービスの説明を意味します。
"データセンター間レプリケーション" 地理的に異なる複数のデータセンターまたはデータリポジトリにアクティブデータをレプリケートする非同期データレプリケーションシステムを意味する。
"成果物" Couchbaseがプロフェッショナルサービスの提供中に設計、開発、またはお客様に提供するレポートおよびその他の成果物を意味します。
「ドキュメント Couchbaseが本ソフトウェアに関連して提供するテクニカルユーザーガイドまたはマニュアルを意味します。
料金 該当する注文書またはSOWに指定された金額または料金を意味し、本契約に基づいて支払われるその他の料金または手数料を含む。
"ライセンス機器"とは、「Couchbase Lite」製品を使用してローカルにデータを保存する固有のデバイス(モバイルデバイス、ラップトップ、またはIoTデバイスなど)を意味します。
「ライセンスノード 物理サーバー、サーバーブレード、仮想マシン、ソフトウェアコンテナ、またはクラウドサーバーを含む、サーバー上で実行される本ソフトウェアのインスタンスを意味します。
コア とは、1つまたは複数のハードウェアスレッドの仮想的な表現を意味する。ハードウェアスレッドは、物理コアまたはハイパースレッドコアのいずれかである。
"RAM" またはランダム・アクセス・メモリー(Random Access Memory)は、コンピューターのプロセッサーが素早くアクセスできるようにデータを保存するためのメイン・メモリーを意味する。
「プロダクション・デプロイメント 特定のクラスタまたはクラスタ内で、ライブのワークロードまたはアプリケーションをサポートするためにライセンスされている、すべてのライセンスされたノードおよびライセンスされたデバイスを意味します。
「オーダー とは、プロフェッショナル サービス、ソフトウェア、ライセンス ノードおよび/またはライセンス デバイスの数、該当する料金、およびサブスクリプション期間を特定する取引文書(署名された販売見積書など)を意味します。
「ソフトウェア 注文に反映されている該当するCouchbase製品のオブジェクトコードバージョンを意味します。
「購読期間 注文書または SOW に記載された、お客様がソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用を許諾され、 専門サービスおよびサポートを受領する期間を意味します。
"サポート" とは、その時点で最新のCouchbaseサポートポリシーに記載されているテクニカルサポートおよびソフトウェアメンテナンスサービス(Couchbaseによって一般的に利用可能になったソフトウェアのアップデートおよびアップグレードを受ける権利を含む)を意味します。 www.couchbase.com/support-policy).
「SOW 購入したプロフェッショナル・サービスを特定する取引文書または注文書を意味する。
"プロフェッショナル・サービス" 該当する注文またはSOWで特定されるコンサルティングサービスおよび成果物を意味し、商業上合理的な努力をもって、Couchbaseからお客様に提供されます。
用語 "を含む" を含むがこれに限定されない。
2.ライセンスの付与。
2.1 サブスクリプション期間中、お客様が本契約の条件を遵守することを条件として、Couchbaseはお客様に対し、お客様自身の内部使用のためにのみ、お客様によって支払われたライセンスノード数(および該当する場合はライセンスデバイス数)に限定して、該当する注文で指定された追加ライセンス条件に従い、その他のいかなる目的においても、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションをインストールおよび使用する非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可の有償ライセンスを付与します。
3.制限。
3.1 お客様は、以下を行わないものとします:
(a)本契約で明示的に許可されている場合を除き、いかなる方法においても本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを複製または使用すること;
(b) お客様が該当する料金を支払ったライセンス ノードおよびライセンス デバイスの数を超えて、本ソフトウェアを使用または配備すること;
(c) お客様が該当する料金を支払った各ライセンスノードのコア数およびRAM数を超えて、本ソフトウェアを使用または配備すること;
(d) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを第三者に譲渡、販売、レンタル、リース、貸与、配布、またはサブライセンスすること;
(e) タイムシェアリングサービス、サービスビューローサービス、アプリケーションサービスプロバイダの一部として、または本ソフトウェアの機能を提供することを主目的としたサービス提供として、本ソフトウェアを使用すること;
(f) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルすること(かかる制限が法律で禁止されている範囲を除く);
(g)本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの改変、修正、強化、二次的著作物の作成;
(h) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの所有権表示を変更または削除すること。
(i) 米国商務省の輸出管理規則またはその他の輸出関連法規に違反して本ソフトウェアを輸出すること。
3.2 お客様がライセンス条件または前述の制限を遵守しない場合、Couchbaseは、(返金またはクレジットなしで)本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対するお客様のライセンスを終了するか、または独自の裁量により、お客様がかかる条件および制限を遵守するまで、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対するお客様のライセンスを一時停止することができる。
3.3 お客様は、支払い義務以外の本契約に基づくCouchbaseに対する義務の違反は、金銭的損害賠償では十分でない可能性のある回復不能かつ継続的な損害をもたらすことを認め、Couchbaseが本契約または法律上の他の権利および救済に加えて、差し止めおよび/またはその他の衡平法上の救済を受ける権利を有することに同意する。 本契約に定めるCouchbaseのすべての救済は、累積的かつ追加的なものであり、法律上または衡平法上のCouchbaseの他の救済に代わるものではありません。
4.サービス
4.1 当事者は、Couchbaseに追加のプロフェッショナルサービスを提供させることに合意することができ、これは、両当事者によって署名された該当する注文書またはSOWに規定されるものとする。当該プロフェッショナルサービスは、本契約の条件に従うものとする。
5.所有権。
5.1 本ソフトウェア(およびその変更または派生物)およびすべてのドキュメンテーションおよびプロフェッショナルサービスは、Couchbaseおよびそのライセンサーの独占的財産であり、引き続き所有するものとします。本契約に基づき付与されたライセンス権を除き、Couchbaseおよびそのライセンサーは、ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびプロフェッショナルサービスに対するすべての権利、権原、および利益を保持し、それらおよびそれに対するすべての知的財産権を含む。
5.2 本ソフトウェアには、サードパーティのオープンソース ソフトウェア コンポーネントが含まれる場合があり、かかるサードパーティ コンポーネントは、本ソフトウェアに付属するライセンス ファイル、ドキュメンテーション、または資料に記載されている該当するオープンソース ライセンス条件および/または著作権表示の条件に従って、お客様にライセンスされるものとします。
5.3 お客様がアメリカ合衆国政府またはその請負業者である場合、本契約に基づき付与されるすべてのライセンスは、以下の条件に従うものとします:
(a) 本契約の条件に従い、連邦調達規則(FAR)のサブパート12.1212(48 C.F.R.12.1212)およびその後継に規定される「商用コンピュータ・ソフトウェア」および関連文書として保護を受けるために必要な、民間機関による、または民間機関のための取得。
(b)国防総省(DOD)およびその機関または部署が取得するため、または国防総省のために取得するために、本契約の条件に従い、DOD FAR補足のサブパート227.7202-1および227.7202-3、48 C.F.R.227.7202-1および227.7202-3、およびその後継者に規定される「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要な場合、製造者はCouchbase, Inc.
6.サポート
6.1 Couchbaseは、該当する注文に示され、お客様によって支払われたレベルのサポートをお客様に提供します。特定のプロダクションデプロイメント内のすべてのライセンスノードおよびライセンスデバイスについて、特定のプロダクションデプロイメントに関連する災害復旧またはバックアップに使用されるものを含め、すべての当該ノードおよびインスタンスは同じサポートレベルでなければなりません。疑義を避けるため、特定のプロダクション・デプロイメントごとに独自のサポート・レベルを設定することができます。 同様に、開発環境またはテスト環境におけるすべてのライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスは、同じサポート・レベルでなければなりませんが、かかるライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスは、本番デプロイメントとは異なるサポート・レベルであってもかまいません。
6.2 データセンター間レプリケーション機能を使用する場合、お客様は、レプリケーション接続の片側がディザス タリカバリまたはバックアップのためにのみ使用される場合を含め、レプリケーション接続のすべての側 側のすべてのインスタンスについて、すべてのライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスを同じサポート・レベル にする必要があります。
7.料金
7.1 Customer will pay Couchbase the Fee(s) in advance, unless otherwise indicated in the applicable Order. All payments are non-cancelable, not subject to the Limitation of Liability in Section 12 below, and shall be made in the currency stated on the applicable Order and are due within thirty (30) days of the date of the invoice, unless otherwise stated on the invoice. Late payments will bear interest at the lesser of one- and one-half percent (1 ½%) per month or the maximum rate allowed by applicable law. Customer will reimburse Couchbase for all reasonable costs and expenses incurred (including reasonable attorneys’ fees) in collecting any overdue amounts.
7.2 本契約に基づき支払われるべきすべての料金は以下のとおりとする:
(a) 正味金額であり、いかなる種類の税金や関税も控除されることなく全額支払われる;
(b)Couchbaseの純利益に基づく税金を除き、全ての関税および税金(付加価値税を含み、適用される場合、法律で規定された税率および方法でお客様が支払うものとする)を除き、お客様が負担すること。
(c) 本契約で明示的に規定されている範囲を除き、払い戻し不可。
7.3 お客様がCouchbaseに発注書(以下「発注書」といいます。プライベートオファーリング”), the PO will be deemed a binding contract offer which Couchbase may accept by signing the PO or sending a written order acknowledgment of acceptance of the PO (thereby forming a mutually agreed Order governed by this Agreement); in such case the only terms listed on the accepted PO which will form the Order are the Commercial Details; and all other terms (whether additional or conflicting with this Agreement) on the PO will be void and without effect, even if Couchbase signs the PO. All accepted POs will automatically be governed by this Agreement (even if the PO does not reference this Agreement). It is expressly agreed that Section 7 shall apply in respect of any PO sent by Customer and accepted by Couchbase. It is expressly agreed that this Section 7.3 shall apply in respect of any PO sent by Licensee to Couchbase.
8.記録の保持と監査
8.1 お客様は、Couchbaseがお客様の本契約の遵守状況(お客様が使用するライセンスノードおよびライセンスデバイスの数を含む)を確認できるよう、完全かつ正確な記録を保持し、要請から10日以内にかかる記録をCouchbaseに提供するものとします。
8.2 Upon at least thirty (30) days prior written notice, Couchbase may audit Customer’s use of the Software to solely assess whether Customer is in compliance with the terms of this Agreement. Any such audit will be conducted during regular business hours at Customer’s facilities and will not unreasonably interfere with Customer’s business activities. Customer will provide Couchbase with access to the relevant Customer records and facilities. If an audit reveals that Customer has underpaid fees to Couchbase, then Couchbase will invoice Customer, and Customer will promptly pay Couchbase for such underpaid fees based on Couchbase’s price list in effect at the time the audit is completed. If the underpaid fees exceed five percent (5%) of the Fee paid by Customer for the Software, then Customer will also pay Couchbase’s reasonable costs of conducting the audit.
9.守秘義務。
9.1 お客様とCouchbaseは、機密情報の機密性を保持します。 「機密情報 秘密情報とは、本ソフトウェアおよび非公開の技術情報およびビジネス情報(価格を含む)を含め、本契約の締結中または締結前に相手方当事者が受領した、開示にまつわる状況に基づいて当事者が秘密情報または専有情報であることを知るべきあらゆる専有情報を意味します。 秘密情報には、(a) 受領当事者の過失または本契約の違反によらず、一般に知られた情報、または一般に知られるようになった情報、(b) 開示当事者に守秘義務を負わせることなく、開示時に受領当事者が正当に知っていた情報、(c) 開示当事者の秘密情報を使用することなく、受領当事者が独自に開発した情報、または (d) 使用または開示の制限なく、受領当事者が第三者から正当に入手した情報は含まれません。
9.2 The receiving party of any Confidential Information of the other party agrees not to use such Confidential Information for any purpose except as necessary to fulfill its obligations and exercise its rights under this Agreement. The receiving party shall protect the secrecy of and prevent disclosure and unauthorized use of the disclosing party’s Confidential Information using the same degree of care that it takes to protect its own confidential information and in no event shall use less than reasonable care.
9.3 Upon termination of this Agreement, the receiving party will, at the disclosing party’s option, promptly return or destroy (and provide written certification of such destruction) the disclosing party’s Confidential Information. A party may disclose the other party’s Confidential Information to the extent required by law or regulation.
10.保証の免責
10.1 THE SOFTWARE, DOCUMENTATION AND ANY PROFESSIONAL SERVICES PROVIDED HEREUNDER ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND AND NEITHER COUCHBASE, ANY OF ITS AFFILAITES OR LICENSORS (COLLECTIVELY, THE “COUCHBASE PARTIES”) REPRESENT OR WARRANT THAT THE SOFTWARE, DOCUMENTATION OR PROFESSIONAL SERVICES PROVIDED HEREUNDER WILL MEET CUSTOMER’S REQUIREMENTS, THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE IN THE COMBINATIONS CUSTOMER MAY SELECT FOR USE, THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED, OR THAT ALL SOFTWARE ERRORS WILL BE CORRECTED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COUCHBASE PARTIES HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, TITLE, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE. THE COUCHBASE PARTIES DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE IS DESIGNED, MANUFACTURED, OR INTENDED FOR USE IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE WHERE THE FAILURE OF THE PRODUCT COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SIGNIFICANT PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.
11.第三者からの請求に対する補償。
11.1 Couchbaseの補償。 Subject to the terms of this Section 11.1, Couchbase will indemnify and defend Customer from and against any damages finally awarded against Customer in connection with any third party claims that the non-open source software components of the Software, Documentation or Professional Services infringe any valid, enforceable United States patent, United States copyright, or United States trademark; provided that: (a) Customer promptly notifies Couchbase of the claim; (b) Customer gives Couchbase all necessary information regarding the claim and reasonably cooperates with Couchbase; (c) Customer allows Couchbase exclusive control of the defense and all related settlement negotiations; d) Customer does not admit fault or liability with respect to this Agreement, any Order, Customers actions or those of Couchbase; and e) Customer agrees any damage award does not include any Fees owed to Couchbase.
11.2 差し止め。 上記を制限することなく、また、本契約の反対規定にかかわらず、ソフトウェア、ドキュメンテーション、またはプロフェッショナルサービスの使用が差し止められた場合、またはそのような使用が差し止められる可能性があるとCouchbaseが判断した場合、Couchbaseは、その単独の選択肢および費用負担で、(i)影響を受けるソフトウェア、ドキュメンテーション、またはプロフェッショナルサービスの使用を継続する権利をお客様に調達する;(または(iii)オプション(i)または(ii)のいずれかがCouchbaseの合理的な見解において商業的に実行可能でない場合、該当する場合、ライセンスおよび影響を受けるプロフェッショナルサービスを終了し、そのような終了の場合、影響を受けるプロフェッショナルサービスの料金の比例額をお客様に返金する。
11.3 お客様の補償。 Customer will indemnify and defend Couchbase from and against any damages awarded against Couchbase in connection with any third party claim that Customer’s use, operation or combination of the Software, including Customer’s data or content, infringe any United States patent, United States copyright or United States trademark or violates this Agreement; provided that: (a) Couchbase promptly notifies Customer of the claim; (b) Couchbase gives Customer all necessary information regarding the claim and reasonably cooperates with Customer; (c) Couchbase allows Customer exclusive control of the defense and all related settlement negotiations; d) Couchbase does not admit fault or liability with respect to this Agreement, any Order, Couchbase actions or those of Customer; and e) Couchbase agrees any damage award does not include any Fees paid to Couchbase.
11.4 除外事項 Couchbaseは、(a)ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関して、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたソフトウェアおよびドキュメンテーションの修正に基づき、そのような修正がなければクレームが発生しなかった範囲において、(ii)その時点の最新バージョン以外のソフトウェアの使用に基づき、Couchbaseがその時点の最新バージョンに移行するようお客様に合理的な書面による通知を行った場合、侵害する部分がその時点の最新の変更されていないリリースにもある場合を除き、(iii)使用に基づく、いかなる侵害クレームに対しても責任を負わないものとします、(iv)サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントに起因する場合、(v)本契約または該当するドキュメンテーションに従わないお客様の本ソフトウェアの使用に基づく場合、(vi)通知された後、またはCouchbaseによって侵害の疑いを回避する代替または修正が提供された後、お客様が侵害の疑いのある行為を継続した場合;または(b)プロフェッショナルサービスに関しては、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたプロフェッショナルサービスの修正に基づき、当該修正がなければクレームが発生しなかった場合、(ii)お客様が本契約に違反してプロフェッショナルサービスを使用し、当該使用が当該侵害を引き起こした場合、(iii)プロフェッショナルサービスの組み合わせに起因する侵害に基づく場合、(iii)Couchbaseが提供しないハードウェア、データ、またはソフトウェアとのプロフェッショナルサービスの組み合わせに起因する侵害、(iv)Couchbaseがお客様から提供された資料、設計、仕様、または指示に準拠した場合、または(v)お客様がその通知を受けた後、またはCouchbaseから侵害の疑いを回避する代替品または修正品を提供された後に、侵害の疑いのある行為を継続した場合。Couchbaseの補償義務は、お客様が第11.3項に従ってCouchbaseを補償する義務を負う事項に起因する限り、いかなる請求にも適用されません。
11.5 唯一の救済策。 本第 11 条の条項はカウチベースの全責任を構成し、いかなる種類の知的財産権の侵害または不正使用に関する第三者からのクレームに対するお客様の唯一かつ排他的な救済を構成します。
12.責任の制限.適用される法律で許可される最大限の範囲において、カウチベース当事者はいかなる場合においても顧客または第三者に対して以下の責任を負いません:(a)間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、懲罰的損害、(b)本契約、本ソフトウェア、文書、専門サービスの使用または使用不能に起因または関連する代替製品または専門サービスの調達費用;または (c) 使用の損失、事業の損失、信用の損失、作業停止、利益の損失、データの損失、コンピュータの障害、またはその他のあらゆる商業的損害または損失に対する損害賠償またはその他の損失は、たとえその可能性を知らされていたとしても、また請求の根拠となる法的または衡平法上の理論(契約、不法行為、その他)にかかわらず、発生する可能性があります。適用される法律で許可される最大限の範囲において、いかなる場合においても、カウチベース当事者は、あらゆる訴因およびあらゆる責任理論に基づき、お客様に対する総責任額が、責任の原因となった行為または不作為の直前の 12 か月間において、責任の原因となった注文に起因してお客様がカウチベースに支払った、または支払うべき料金の総額を超えないものとします。
両当事者は、Couchbaseが価格を設定し、Couchbaseとお客様間のリスクを割り当て、当事者間の交渉の基礎を形成する本契約に指定された責任の制限に依存して本契約を締結したことを明示的に認め、同意するものとします。
13.期間と終了。
13.1 本契約は発効日に開始し、本契約を参照するすべての注文に適用されるものとします。
13.2 Subject to Couchbase’s rights under Section 3 above, either party may terminate an Order or terminate this Agreement if the other party materially breaches its obligations hereunder and, where such breach is curable, such breach remains uncured for thirty (30) days following written notice of the breach. Customer’s obligation to make a payment of any outstanding, unpaid fees shall survive termination of an Order or this Agreement. Upon termination or expiration of any Order or this Agreement, Customer will promptly return or destroy (and provide written certification of such destruction) the Software, Documentation and Deliverables and all copies and portions thereof, in all forms and types of media. The following sections will survive termination or expiration of any Order and/or this Agreement: Sections 3-5, 7-14.
14.一般。
14.1 いずれの当事者も、その合理的な支配を超える原因による履行遅延または不履行(お客様による支払義務を除く)について責任を負わないものとします。
14.2 お客様は、Couchbaseが本契約の事実をニュースリリース、公表、広告または公表することに同意するものとします。上記にかかわらず、Couchbaseは、このような使用がCouchbaseまたはCouchbaseの製品またはサービスの支持または承認のいずれかを促進しない限り、お客様の商標ポリシーと一致し、この書面による同意を得て、お客様の名前とロゴを顧客リストで使用することができます。
14.3 Customer may not assign this Agreement, in whole or in part, by operation of law or otherwise, without Couchbase’s prior written consent. Any attempt to assign this Agreement without such consent will be null and of no effect. Subject to the foregoing, this Agreement will bind and inure to the benefit of each party’s successors and permitted assigns.
14.4 If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement invalid or unenforceable, that provision of this Agreement will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of this Agreement will remain in full force and effect. The failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not constitute a waiver of future enforcement of that or any other provision. All waivers must be in writing and signed by both parties.
14.5 All notices permitted or required under this Agreement shall be in writing and shall be delivered in person, by confirmed facsimile, overnight courier service or mailed by first class, registered or certified mail, postage prepaid, to the address of the party specified above or such other address as either party may specify in writing. Such notice shall be deemed to have been given upon receipt.
14.6 This Agreement shall be governed by the laws of the State of California, U.S.A., excluding its conflicts of law rules. The parties expressly agree that the UN Convention for the International Sale of Goods will not apply. Any legal action or proceeding arising under this Agreement will be brought exclusively in the federal or state courts located in Santa Clara County, California and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. Any amendment or modification to this Agreement must be in writing signed by both parties.
14.7 This Agreement constitutes the entire agreement and supersedes all prior or contemporaneous oral or written agreements regarding the subject matter hereof, including any agreement on confidentiality previously executed by the parties. Furthermore, no additional or conflicting terms set forth on any other document shall have any force or effect and are hereby rejected unless expressly agreed upon by the parties’ duly authorized representatives in writing. Each of the parties has caused this Agreement to be executed by its duly authorized representatives as of the Effective Date. To the extent that any terms and conditions set forth in an Order conflict with the terms of this Agreement, the applicable terms of the Order shall prevail.
14.8 本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づくいずれかの当事者による救済措置の行使は、本契約またはその他に基づくその他の救済措置を損なうものではありません。
14.9 本契約の当事者は独立した請負業者であり、本契約によって当事者間にパートナーシップ、合弁事業、雇用、フランチャイズ、または代理店の関係が確立されることはありません。
14.10 いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意なしに、相手方を拘束したり、相手方のために債務を負担したりする権限を持たない。
14.11 お客様は、本契約の締結を決定するにあたり、本ソフトウェアの将来のバージョンまたは将来の製品が利用可能であることに依存していません。
14.12 本契約は、任意の数の副本で締結することができ、各副本は原本とみなされるが、これらすべてを合わせて1つの文書とする。電子的またはファクシミリで送信された署名は、原本の署名とみなされるものとする。
ESLA v6: 03262019