エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約

エンタープライズ・サブスクリプション・ライセンス契約

本エンタープライズサブスクリプションライセンス契約(以下、「本契約」)は、Couchbaseとライセンシーの間で締結され、ライセンシーが特定のCouchbaseソフトウェアを使用し、および/または本契約によって支配される注文の下で特定のコンサルティングサービスを受けることができる条件を定めるものです。

1.定義

1.1 本書で使用される大文字の用語は、以下の定義を有するものとする:

"コマーシャル詳細"とは、特定された製品、数量(ライセンスノードおよび/またはライセンスデバイスの数)、価格、サーバーサイズの指標、サポートレベル、サブスクリプションの開始日および終了日、ならびにプロフェッショナルサービスの説明を意味します。

"データセンター間レプリケーション" 地理的に異なる複数のデータセンターまたはデータリポジトリにアクティブデータをレプリケートする非同期データレプリケーションシステムを意味する。

"成果物" Couchbaseがプロフェッショナルサービスの提供中に設計、開発、またはお客様に提供するレポートおよびその他の成果物を意味します。

「ドキュメント Couchbaseが本ソフトウェアに関連して提供するテクニカルユーザーガイドまたはマニュアルを意味します。

料金 該当する注文書またはSOWに指定された金額または料金を意味し、本契約に基づいて支払われるその他の料金または手数料を含む。

"ライセンス機器"とは、「Couchbase Lite」製品を使用してローカルにデータを保存する固有のデバイス(モバイルデバイス、ラップトップ、またはIoTデバイスなど)を意味します。

「ライセンスノード 物理サーバー、サーバーブレード、仮想マシン、ソフトウェアコンテナ、またはクラウドサーバーを含む、サーバー上で実行される本ソフトウェアのインスタンスを意味します。

コア とは、1つまたは複数のハードウェアスレッドの仮想的な表現を意味する。ハードウェアスレッドは、物理コアまたはハイパースレッドコアのいずれかである。

"RAM" またはランダム・アクセス・メモリー(Random Access Memory)は、コンピューターのプロセッサーが素早くアクセスできるようにデータを保存するためのメイン・メモリーを意味する。

「プロダクション・デプロイメント 特定のクラスタまたはクラスタ内で、ライブのワークロードまたはアプリケーションをサポートするためにライセンスされている、すべてのライセンスされたノードおよびライセンスされたデバイスを意味します。

「オーダー とは、プロフェッショナル サービス、ソフトウェア、ライセンス ノードおよび/またはライセンス デバイスの数、該当する料金、およびサブスクリプション期間を特定する取引文書(署名された販売見積書など)を意味します。

「ソフトウェア 注文に反映されている該当するCouchbase製品のオブジェクトコードバージョンを意味します。

「購読期間 注文書または SOW に記載された、お客様がソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用を許諾され、 専門サービスおよびサポートを受領する期間を意味します。

"サポート" とは、その時点で最新のCouchbaseサポートポリシーに記載されているテクニカルサポートおよびソフトウェアメンテナンスサービス(Couchbaseによって一般的に利用可能になったソフトウェアのアップデートおよびアップグレードを受ける権利を含む)を意味します。 www.couchbase.com/support-policy).

「SOW 購入したプロフェッショナル・サービスを特定する取引文書または注文書を意味する。

"プロフェッショナル・サービス" 該当する注文またはSOWで特定されるコンサルティングサービスおよび成果物を意味し、商業上合理的な努力をもって、Couchbaseからお客様に提供されます。

用語 "を含む" を含むがこれに限定されない。

2.ライセンスの付与。 

2.1 サブスクリプション期間中、お客様が本契約の条件を遵守することを条件として、Couchbaseはお客様に対し、お客様自身の内部使用のためにのみ、お客様によって支払われたライセンスノード数(および該当する場合はライセンスデバイス数)に限定して、該当する注文で指定された追加ライセンス条件に従い、その他のいかなる目的においても、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションをインストールおよび使用する非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可の有償ライセンスを付与します。

3.制限。

3.1 お客様は、以下を行わないものとします:

(a)本契約で明示的に許可されている場合を除き、いかなる方法においても本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを複製または使用すること;

(b) お客様が該当する料金を支払ったライセンス ノードおよびライセンス デバイスの数を超えて、本ソフトウェアを使用または配備すること;

(c) お客様が該当する料金を支払った各ライセンスノードのコア数およびRAM数を超えて、本ソフトウェアを使用または配備すること;

(d) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを第三者に譲渡、販売、レンタル、リース、貸与、配布、またはサブライセンスすること;

(e) タイムシェアリングサービス、サービスビューローサービス、アプリケーションサービスプロバイダの一部として、または本ソフトウェアの機能を提供することを主目的としたサービス提供として、本ソフトウェアを使用すること;

(f) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルすること(かかる制限が法律で禁止されている範囲を除く);

(g)本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの改変、修正、強化、二次的著作物の作成;

(h) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの所有権表示を変更または削除すること。

(i) 米国商務省の輸出管理規則またはその他の輸出関連法規に違反して本ソフトウェアを輸出すること。

3.2 お客様がライセンス条件または前述の制限を遵守しない場合、Couchbaseは、(返金またはクレジットなしで)本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対するお客様のライセンスを終了するか、または独自の裁量により、お客様がかかる条件および制限を遵守するまで、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対するお客様のライセンスを一時停止することができる。

3.3 お客様は、支払い義務以外の本契約に基づくCouchbaseに対する義務の違反は、金銭的損害賠償では十分でない可能性のある回復不能かつ継続的な損害をもたらすことを認め、Couchbaseが本契約または法律上の他の権利および救済に加えて、差し止めおよび/またはその他の衡平法上の救済を受ける権利を有することに同意する。 本契約に定めるCouchbaseのすべての救済は、累積的かつ追加的なものであり、法律上または衡平法上のCouchbaseの他の救済に代わるものではありません。

4.サービス

4.1 当事者は、Couchbaseに追加のプロフェッショナルサービスを提供させることに合意することができ、これは、両当事者によって署名された該当する注文書またはSOWに規定されるものとする。当該プロフェッショナルサービスは、本契約の条件に従うものとする。

5.所有権。 

5.1 本ソフトウェア(およびその変更または派生物)およびすべてのドキュメンテーションおよびプロフェッショナルサービスは、Couchbaseおよびそのライセンサーの独占的財産であり、引き続き所有するものとします。本契約に基づき付与されたライセンス権を除き、Couchbaseおよびそのライセンサーは、ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびプロフェッショナルサービスに対するすべての権利、権原、および利益を保持し、それらおよびそれに対するすべての知的財産権を含む。

5.2 本ソフトウェアには、サードパーティのオープンソース ソフトウェア コンポーネントが含まれる場合があり、かかるサードパーティ コンポーネントは、本ソフトウェアに付属するライセンス ファイル、ドキュメンテーション、または資料に記載されている該当するオープンソース ライセンス条件および/または著作権表示の条件に従って、お客様にライセンスされるものとします。

5.3 お客様がアメリカ合衆国政府またはその請負業者である場合、本契約に基づき付与されるすべてのライセンスは、以下の条件に従うものとします:

(a) 本契約の条件に従い、連邦調達規則(FAR)のサブパート12.1212(48 C.F.R.12.1212)およびその後継に規定される「商用コンピュータ・ソフトウェア」および関連文書として保護を受けるために必要な、民間機関による、または民間機関のための取得。

(b)国防総省(DOD)およびその機関または部署が取得するため、または国防総省のために取得するために、本契約の条件に従い、DOD FAR補足のサブパート227.7202-1および227.7202-3、48 C.F.R.227.7202-1および227.7202-3、およびその後継者に規定される「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要な場合、製造者はCouchbase, Inc.

6.サポート 

6.1 Couchbaseは、該当する注文に示され、お客様によって支払われたレベルのサポートをお客様に提供します。特定のプロダクションデプロイメント内のすべてのライセンスノードおよびライセンスデバイスについて、特定のプロダクションデプロイメントに関連する災害復旧またはバックアップに使用されるものを含め、すべての当該ノードおよびインスタンスは同じサポートレベルでなければなりません。疑義を避けるため、特定のプロダクション・デプロイメントごとに独自のサポート・レベルを設定することができます。 同様に、開発環境またはテスト環境におけるすべてのライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスは、同じサポート・レベルでなければなりませんが、かかるライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスは、本番デプロイメントとは異なるサポート・レベルであってもかまいません。

6.2 データセンター間レプリケーション機能を使用する場合、お客様は、レプリケーション接続の片側がディザス タリカバリまたはバックアップのためにのみ使用される場合を含め、レプリケーション接続のすべての側 側のすべてのインスタンスについて、すべてのライセンス・ノードおよびライセンス・デバイスを同じサポート・レベル にする必要があります。

7.料金 

7.1 適用される注文書に別段の定めがない限り、顧客はCouchbaseに対し、料金を前払いするものとします。  すべての支払いは取消不能であり、下記第12条の「責任の制限」の対象外となります。また、該当する注文書に記載された通貨で、請求書に別段の記載がない限り、請求書の日付から30日以内に支払わなければなりません。  支払いが遅延した場合、月1.5%(1 ½%)または適用される法律で認められる最高利率のいずれか低い方の利率による遅延利息が発生します。顧客は、延滞金の回収に要したすべての合理的な費用および経費(合理的な弁護士費用を含む)をCouchbaseに弁済するものとします。.

7.2 本契約に基づき支払われるべきすべての料金は以下のとおりとする:

(a) 正味金額であり、いかなる種類の税金や関税も控除されることなく全額支払われる;

(b)Couchbaseの純利益に基づく税金を除き、全ての関税および税金(付加価値税を含み、適用される場合、法律で規定された税率および方法でお客様が支払うものとする)を除き、お客様が負担すること。

(c) 本契約で明示的に規定されている範囲を除き、払い戻し不可。

7.3 お客様がCouchbaseに発注書(以下「発注書」といいます。プライベートオファーリング”), 発注書は法的拘束力のある契約の申込とみなされ、Couchbaseは、発注書に署名するか、または発注書の承諾に関する書面による注文確認書を送付することによりこれを承諾することができます(これにより、本契約に準拠する相互に合意された注文書が形成されます)。この場合、承諾された発注書に記載され、注文書を構成する条件は商業的詳細のみであり、発注書上のその他のすべての条件(追加条件であるか本契約と矛盾するものであるかを問わず)は、Couchbaseが発注書に署名した場合であっても、無効となり効力を持ちません。承諾されたすべての発注書は、本契約が参照されていない場合であっても、自動的に本契約に準拠するものとします。顧客が送信しCouchbaseが承諾した発注書に関しては、第7条が適用されることに明示的に合意します。ライセンシーがCouchbaseに送信した発注書に関しては、本第7.3条が適用されることに明示的に合意します。.

8.記録の保持と監査 

8.1 お客様は、Couchbaseがお客様の本契約の遵守状況(お客様が使用するライセンスノードおよびライセンスデバイスの数を含む)を確認できるよう、完全かつ正確な記録を保持し、要請から10日以内にかかる記録をCouchbaseに提供するものとします。

8.2 Couchbaseは、少なくとも30日前に書面による通知を行うことを条件として、顧客が本契約の条項を遵守しているかどうかを評価する目的のみに、顧客による本ソフトウェアの使用状況について監査を行うことができます。かかる監査は、顧客の施設において通常の営業時間内に実施され、顧客の事業活動に不当な支障を及ぼすことはありません。  顧客は、Couchbaseに対し、関連する顧客の記録および施設へのアクセスを許可するものとします。監査の結果、顧客がCouchbaseへの料金を過少に支払っていたことが判明した場合、Couchbaseは顧客に対して請求書を発行し、顧客は、監査完了時点で有効なCouchbaseの価格表に基づき、当該過少支払額を速やかにCouchbaseに支払うものとします。  未払い料金が、顧客が本ソフトウェアに対して支払った料金の5パーセント(5%)を超える場合、顧客は、監査の実施に要したCouchbaseの合理的な費用も支払うものとします。.

9.守秘義務。 

9.1 お客様とCouchbaseは、機密情報の機密性を保持します。 「機密情報 秘密情報とは、本ソフトウェアおよび非公開の技術情報およびビジネス情報(価格を含む)を含め、本契約の締結中または締結前に相手方当事者が受領した、開示にまつわる状況に基づいて当事者が秘密情報または専有情報であることを知るべきあらゆる専有情報を意味します。 秘密情報には、(a) 受領当事者の過失または本契約の違反によらず、一般に知られた情報、または一般に知られるようになった情報、(b) 開示当事者に守秘義務を負わせることなく、開示時に受領当事者が正当に知っていた情報、(c) 開示当事者の秘密情報を使用することなく、受領当事者が独自に開発した情報、または (d) 使用または開示の制限なく、受領当事者が第三者から正当に入手した情報は含まれません。

9.2 秘密情報の受領者は、相手方から受領した秘密情報を、本契約に基づく義務の履行および権利の行使に必要な場合を除き、いかなる目的にも使用しないものとします。受領者は、自己の秘密情報と同程度の注意をもって、開示者の秘密情報の秘密を保持し、開示および不正使用を防止するものとし、いかなる場合も合理的な注意義務を下回ることはないものとします。.

9.3 本契約が終了した場合、受領当事者は、開示当事者の選択により、開示当事者の秘密情報を直ちに返却または破棄する(破棄した旨を証明する書面を提出する)。各当事者は、法令により要求される範囲で、相手方の秘密情報を開示することができる。.

10.保証の免責 

10.1 本契約に基づき提供されるソフトウェア、ドキュメント、および専門的サービスは、「現状有姿」で提供され、いかなる保証も伴いません。Couchbase、その関連会社またはライセンサー(総称して「Couchbase当事者」)は、本契約に基づき提供されるソフトウェア、ドキュメント、または専門的サービスが、お客様の要件を満たすこと、ソフトウェアがお客様が選択して使用する組み合わせで動作すること、ソフトウェアの操作がエラーフリーまたは中断されないこと、またはすべてのソフトウェアエラーが修正されることを表明または保証しません。適用法が最大限許容する範囲で、Couchbase当事者は、商品性、特定目的への適合性、非侵害性、権原に関する黙示の保証、および取引経過、使用または取引から生じるいかなる保証を含むが、これらに限定されない、明示または黙示のすべての保証をここに否認します。Couchbase当事者は、ソフトウェアが、製品の故障が死亡、人身傷害、または重大な物的損害もしくは環境的損害につながる可能性のある、フェイルセーフ性能を必要とする危険な環境での使用のために設計、製造、または意図されていることを保証しません。.

11.第三者からの請求に対する補償。

11.1 Couchbaseの補償。 本第11.1条の条件に従い、Couchbaseは、ソフトウェア、ドキュメント、またはプロフェッショナルサービスの非オープンソースソフトウェアコンポーネントが、有効かつ執行力のある米国特許、米国著作権、または米国商標を侵害しているという第三者からの請求に関連して、顧客に対して最終的に言い渡された損害賠償から顧客を補償し、弁護します。ただし、以下の条件を満たすものとします。(a) 顧客はCouchbaseに請求について速やかに通知すること。(b) 顧客は請求に関する必要なすべての情報を提供し、Couchbaseと合理的に協力すること。(c) 顧客は弁護および関連するすべての和解交渉の排他的な管理をCouchbaseに許可すること。(d) 顧客は、本契約、注文書、顧客の行為、またはCouchbaseの行為に関して、過失または責任を認めないこと。(e) 顧客は、損害賠償額にCouchbaseに支払うべき手数料が含まれないことに同意すること。.

11.2 差し止め。 上記を制限することなく、また、本契約の反対規定にかかわらず、ソフトウェア、ドキュメンテーション、またはプロフェッショナルサービスの使用が差し止められた場合、またはそのような使用が差し止められる可能性があるとCouchbaseが判断した場合、Couchbaseは、その単独の選択肢および費用負担で、(i)影響を受けるソフトウェア、ドキュメンテーション、またはプロフェッショナルサービスの使用を継続する権利をお客様に調達する;(または(iii)オプション(i)または(ii)のいずれかがCouchbaseの合理的な見解において商業的に実行可能でない場合、該当する場合、ライセンスおよび影響を受けるプロフェッショナルサービスを終了し、そのような終了の場合、影響を受けるプロフェッショナルサービスの料金の比例額をお客様に返金する。

11.3 お客様の補償。 お客様は、お客様の使用、操作、またはソフトウェア(お客様のデータまたはコンテンツを含む)の組み合わせが、第三者の特許、著作権、または商標を侵害する、または本契約に違反するという第三者からの請求に関連して、カウチベースに対して裁定された損害賠償について、カウチベースを補償し、防御するものとします。ただし、以下の条件を満たすものとします。(a) カウチベースは、お客様に請求について速やかに通知すること。(b) カウチベースは、お客様に請求に関するすべての必要な情報を提供し、お客様と合理的に協力すること。(c) カウチベースは、防御および関連するすべての和解交渉について、お客様に排他的な管理権を与えること。(d) カウチベースは、本契約、注文、カウチベースの行為、またはお客様の行為に関して、過失または責任を認めないこと。および (e) カウチベースは、損害賠償の裁定に、カウチベースに支払われた料金が含まれないことに同意すること。.

11.4 除外事項 Couchbaseは、(a)ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関して、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたソフトウェアおよびドキュメンテーションの修正に基づき、そのような修正がなければクレームが発生しなかった範囲において、(ii)その時点の最新バージョン以外のソフトウェアの使用に基づき、Couchbaseがその時点の最新バージョンに移行するようお客様に合理的な書面による通知を行った場合、侵害する部分がその時点の最新の変更されていないリリースにもある場合を除き、(iii)使用に基づく、いかなる侵害クレームに対しても責任を負わないものとします、(iv)サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントに起因する場合、(v)本契約または該当するドキュメンテーションに従わないお客様の本ソフトウェアの使用に基づく場合、(vi)通知された後、またはCouchbaseによって侵害の疑いを回避する代替または修正が提供された後、お客様が侵害の疑いのある行為を継続した場合;または(b)プロフェッショナルサービスに関しては、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたプロフェッショナルサービスの修正に基づき、当該修正がなければクレームが発生しなかった場合、(ii)お客様が本契約に違反してプロフェッショナルサービスを使用し、当該使用が当該侵害を引き起こした場合、(iii)プロフェッショナルサービスの組み合わせに起因する侵害に基づく場合、(iii)Couchbaseが提供しないハードウェア、データ、またはソフトウェアとのプロフェッショナルサービスの組み合わせに起因する侵害、(iv)Couchbaseがお客様から提供された資料、設計、仕様、または指示に準拠した場合、または(v)お客様がその通知を受けた後、またはCouchbaseから侵害の疑いを回避する代替品または修正品を提供された後に、侵害の疑いのある行為を継続した場合。Couchbaseの補償義務は、お客様が第11.3項に従ってCouchbaseを補償する義務を負う事項に起因する限り、いかなる請求にも適用されません。

11.5 唯一の救済策。 本第 11 条の条項はカウチベースの全責任を構成し、いかなる種類の知的財産権の侵害または不正使用に関する第三者からのクレームに対するお客様の唯一かつ排他的な救済を構成します。

12.責任の制限.適用される法律で許可される最大限の範囲において、カウチベース当事者はいかなる場合においても顧客または第三者に対して以下の責任を負いません:(a)間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、懲罰的損害、(b)本契約、本ソフトウェア、文書、専門サービスの使用または使用不能に起因または関連する代替製品または専門サービスの調達費用;または (c) 使用の損失、事業の損失、信用の損失、作業停止、利益の損失、データの損失、コンピュータの障害、またはその他のあらゆる商業的損害または損失に対する損害賠償またはその他の損失は、たとえその可能性を知らされていたとしても、また請求の根拠となる法的または衡平法上の理論(契約、不法行為、その他)にかかわらず、発生する可能性があります。適用される法律で許可される最大限の範囲において、いかなる場合においても、カウチベース当事者は、あらゆる訴因およびあらゆる責任理論に基づき、お客様に対する総責任額が、責任の原因となった行為または不作為の直前の 12 か月間において、責任の原因となった注文に起因してお客様がカウチベースに支払った、または支払うべき料金の総額を超えないものとします。
両当事者は、Couchbaseが価格を設定し、Couchbaseとお客様間のリスクを割り当て、当事者間の交渉の基礎を形成する本契約に指定された責任の制限に依存して本契約を締結したことを明示的に認め、同意するものとします。

13.期間と終了。 

13.1 本契約は発効日に開始し、本契約を参照するすべての注文に適用されるものとします。

13.2 第3条に基づくCouchbaseの権利を前提条件として、いずれの当事者も、相手方が本契約上の義務に重大な違反をし、当該違反が治癒可能なものである場合において、当該違反の書面による通知受領後30日以内に治癒されないときは、注文書または本契約を終了することができる。未払いの料金を支払う顧客の義務は、注文書または本契約の終了後も存続する。注文書または本契約の終了または満了時に、顧客は、ソフトウェア、ドキュメントおよび成果物ならびにそれらのすべての複製物および部分について、あらゆる形式およびメディアの種類において、速やかに返還または破棄し(かつ当該破棄の書面による証明を提供し)なければならない。以下の各条項は、注文書および/または本契約の終了または満了後も存続する:第3条~第5条、第7条~第14条。.

14.一般。 

14.1 いずれの当事者も、その合理的な支配を超える原因による履行遅延または不履行(お客様による支払義務を除く)について責任を負わないものとします。

14.2 お客様は、Couchbaseが本契約の事実をニュースリリース、公表、広告または公表することに同意するものとします。上記にかかわらず、Couchbaseは、このような使用がCouchbaseまたはCouchbaseの製品またはサービスの支持または承認のいずれかを促進しない限り、お客様の商標ポリシーと一致し、この書面による同意を得て、お客様の名前とロゴを顧客リストで使用することができます。

14.3 お客様は、Couchbaseの事前の書面による同意なしに、本契約の全部または一部を、.

14.4 裁判所が本契約のいずれかの条項を無効または執行不能と判断した場合、当該条項は最大限許容される範囲で執行され、本契約のその他の条項は引き続き完全に有効とする。いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を執行しなかったとしても、当該条項またはその他の条項の将来の執行を放棄したものとみなさない。すべての放棄は書面で行われ、両当事者によって署名されなければならない。.

14.5 本契約に基づき許可または要求されるすべての通知は書面で行われ、直接手渡し、確認されたファックス、翌日配達のクーリエサービス、または郵便料金前払いの第一種、書留、または配達証明付き郵便にて、上記で指定された当事者の住所、または当事者が書面で指定するその他の住所に送付されるものとします。かかる通知は、受領時に与えられたものとみなされます。.

14.6 本契約は、法の抵触に関する規則を除き、米国カリフォルニア州法に準拠するものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないことに明示的に同意します。本契約に基づいて生じるいかなる法的措置または手続きも、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する連邦裁判所または州裁判所にのみ提起されるものとし、両当事者はここに、当該裁判所に対する人的管轄権および裁判地に取消不能な同意を与えます。本契約に対するいかなる修正または変更も、両当事者によって署名された書面によるものでなければなりません。.

14.7 本契約は、本契約の主題に関する完全な合意を構成し、当事者間で以前に締結された機密保持に関する合意を含め、本契約の主題に関する過去または同時期の口頭または書面によるすべての合意に優先する。   さらに、他のいかなる文書に記載された追加的または矛盾する条項も、当事者の正式に権限を与えられた代表者によって書面で明示的に合意されない限り、いかなる効力も有さず、ここに拒否されるものとする。各当事者は、発効日をもって、本契約をその正式に権限を与えられた代表者によって署名させた。  注文書に規定された条件が本契約の条項と矛盾する場合、注文書の該当する条項が優先するものとします。.

14.8 本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づくいずれかの当事者による救済措置の行使は、本契約またはその他に基づくその他の救済措置を損なうものではありません。

14.9 本契約の当事者は独立した請負業者であり、本契約によって当事者間にパートナーシップ、合弁事業、雇用、フランチャイズ、または代理店の関係が確立されることはありません。

14.10 いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意なしに、相手方を拘束したり、相手方のために債務を負担したりする権限を持たない。

14.11 お客様は、本契約の締結を決定するにあたり、本ソフトウェアの将来のバージョンまたは将来の製品が利用可能であることに依存していません。

14.12 本契約は、任意の数の副本で締結することができ、各副本は原本とみなされるが、これらすべてを合わせて1つの文書とする。電子的またはファクシミリで送信された署名は、原本の署名とみなされるものとする。

ESLA v6: 03262019

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