Couchbase Inc.エンタープライズサブスクリプションライセンス契約

COUCHBASE INC.エンタープライズサブスクリプションライセンス契約

重要だ:  同意する」ボックスをクリックするか、本ソフトウェアおよび関連文書をインストール、ダウンロード、またはその他の方法で使用することにより、お客様は本人を代表して、またある事業体(「ライセンシー」)を代表する正式な代理人として、お客様およびライセンシーによる本ソフトウェアの使用に関する本使用許諾契約書(「本契約書」)のすべての条項に同意したものとみなされます。お客様は、ライセンシーを本契約に拘束する法的権限を完全に有していることを表明し、保証するものとします。これらの条項のすべてに同意しない場合は、「同意する」ボックスを選択せず、本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、またはその他の方法で使用しないでください。本契約の発効日は、お客様が「同意する」をクリックした日、または本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、または使用した日とします。


1A.無償ライセンスに関するライセンス付与。 A “Free License” is allowed for non-production use of the Software, provided that no Support Services are entitled to Licensee.  During the Subscription Term, and subject to Licensee’s compliance with the terms and conditions of this Agreement, Couchbase grants to Licensee an unpaid, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, non-fee bearing download license to install and use the Software only for Licensee’s own internal testing and development use. If, at any time, Licensee uses the Software in production, or if Licensee requests Support Services, Licensee acknowledges and agrees that the license is automatically converted to an Enterprise License, which must be paid for.


1B.  License Grant as to Enterprise Licenses. ライセンシーが「生産的使用」(これは、(a)本ソフトウェアが生産で使用されるか、または(b)サポートサービスがライセンシーによって要求されることを意味する)を行う場合、「エンタープライズライセンス」が必要です。サブスクリプション期間中、ライセンシーが本契約の条件を遵守することを条件として、Couchbaseはライセンシーに対し、i)ライセンシー自身の内部使用に限り、ライセンシーが支払ったライセンスノード数(および注文に記載されている場合は、ライセンシーが支払った組み込みデータベースインスタンス数)に限定してソフトウェアをインストールおよび使用する非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、有償ライセンスを付与します。


2.制限。 ライセンシーは以下を行わないものとします:(c) 本ソフトウェアを第三者に譲渡、販売、賃貸、リース、貸与、配布、またはサブライセンスすること;(d) タイム シェアリング サービス、サービス ビューロー サービス、アプリケーション サービス プロバイダーの一部として、または主に本ソフトウェアの機能を提供するように設計されたサービス提供として、本ソフトウェアを使用すること。(e) 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルすること (ただし、かかる制限が法律で禁止されている場合はこの限りではありません)。また、(h) 米国商務省輸出管理規則またはその他の輸出法もしくは規制に違反して本ソフトウェアを輸出すること。ライセンシーがライセンス条件または前述の制限を遵守しない場合、Couchbaseは、ライセンシーがかかる条件および制限を遵守するまで、ライセンシーの本ソフトウェアのライセンスを終了または一時停止(返金またはクレジットなし)することができるものとします。


3.所有権。 本ソフトウェア(およびその変更または派生物)およびすべての成果物は、Couchbaseおよびそのライセンサーの唯一の財産であり、引き続き所有するものとし、本契約で付与されたライセンス権を除き、Couchbaseおよびそのライセンサーは、本ソフトウェアのすべての知的財産権を含む、本ソフトウェアに対するすべての権利、権原、および利益を保持します。本ソフトウェアは、サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントを含む場合があります。ライセンシーがアメリカ合衆国政府またはその請負業者である場合、本契約に基づき付与されるすべてのライセンスは以下の対象となります:(a) 本契約の条件に従い、連邦調達規則(FAR)のサブパート 12.1212(48 C.F.R.1212)に規定される「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要な、または民間機関のために取得する場合。.1212、およびその後継)、および(b)国防総省(DOD)およびその機関または単位による、またはそのための取得のために、本契約の条件に従い、DOD FAR補足のサブパート227.7202-1および227.7202-3、48 C.F.R.227.7202-1および227.7202-3、およびその後継で指定されている「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要なもの。製造者はCouchbase, Inc.


4.サポート This Section applies only to Enterprise Licenses, but not to Free Licenses. Couchbase offers several levels of Support Services for the Software. Couchbase will provide Licensee with the level of Support Services indicated on the Order and paid for by Licensee. For all Licensed Nodes and Embedded Database Instances within a Production Deployment, all such nodes and instances must be at the same level of Support Services, including any instances that are used for disaster recovery or backup that are associated with the Production Deployment. Different Production Deployments can be at different levels of Support Services.  Similarly, as to instances in a development or test environment running the Software, all Licensed Nodes and Embedded Database Instances must be at the same level of Support Services – but such Licensed Nodes may be at a different support level than the Production Deployment(s). When using the Cross Data Center Replication feature, Licensee must have all Licensed Nodes at the same level of Support Services for all instances on all sides of the replication connection, including if one side of the connection is only used for disaster recovery or backup.


5.支払い。 This Section applies only to Enterprise Licenses, but not to Free Licenses.  Licensee will pay Couchbase the applicable Subscription Fees and applicable fees as set forth in each Order. All payments of fees or charges under this Agreement shall be made in the currency stated on the Order and are due within thirty (30) days of the date of the invoice. Late payments will bear interest at the lesser of one and one-half percent (1½%) per month or the maximum rate allowed by law. In addition, Licensee will reimburse Couchbase for all reasonable costs and expenses incurred (including reasonable attorneys’ fees) in collecting any overdue amounts. All fees payable under this Agreement are net amounts and are payable in full, without deduction for taxes or duties of any kind. Fees are exclusive of, and Licensee is responsible for all duties and taxes (including Value Added Tax which shall be paid by Licensee, if applicable, at the rate and in the manner for the time being prescribed by law), except for taxes based on Couchbase’s net income. All fees are non-refundable, except to the extent expressly provided for in this Agreement.

5A. If Licensee sends Couchbase a purchase order (“PO”), the PO will be deemed a binding contract offer, which Couchbase can accept by signing the PO (thereby forming a mutually agreed Order governed by this Agreement); in such case the only terms listed on the accepted PO which will form part of the Order are the Commercial Details; and all other terms (whether additional or conflicting with the Agreement) on a PO will be void and without effect, even if Couchbase signs the PO.  All accepted POs will automatically be governed by this Agreement (even if the PO does not reference the Agreement). “Commercial Details” means the identified product(s), quantity (e.g, number of Licensed Nodes and/or Embedded Database Instances), price, server size metric, support level, and subscription start and end date.


6.記録の保持と監査 ライセンシーは、ライセンシーが本契約を遵守していることをCouchbaseが確認できるよう、完全かつ正確な記録(ライセンシーが使用するライセンスノード数を含む)を保持し、要求から10日以内にそのような記録をCouchbaseに提供するものとします。少なくとも30日前に書面で通知した場合、Couchbaseはライセンシーが本契約の条件を遵守しているかどうかを評価するために、ライセンシーによるソフトウェアの使用を監査することができます。このような監査は、ライセンシーの施設における通常の営業時間中に実施され、ライセンシーの事業活動を不当に妨害することはありません。ライセンシーは、関連するライセンシーの記録および施設へのアクセスをCouchbaseに提供するものとします。監査により、ライセンシーがCouchbaseに料金を過少に支払っていることが判明した場合、Couchbaseはライセンシーに請求書を発行し、ライセンシーは監査が完了した時点で有効なCouchbaseの価格表に基づいて、当該過少料金を速やかにCouchbaseに支払うものとする。未払い料金が本ソフトウェアに対してライセンシーが支払ったサブスクリプション料金の5% (5%) を超える場合、ライセンシーはCouchbaseの合理的な監査費用も支払うものとします。


7.守秘義務。 ライセンシーおよびCouchbaseは、機密情報の機密性を維持する。他方当事者の秘密情報の受領当事者は、本契約に基づく義務の履行および権利の行使に必要な場合を除き、いかなる目的にもかかる秘密情報を使用しないことに同意する。受領当事者は、自らの機密情報を保護するのと同程度の注意を払い、いかなる場合も合理的な注意を下回ることなく、開示当事者の機密情報の秘密を保護し、開示および不正使用を防止するものとします。本秘密保持条項の条件は、本契約の終了または失効後も存続するものとします。本契約が終了または満了した場合、受領当事者は、開示当事者の選択により、開示当事者の秘密情報を速やかに返却または破棄(およびその破棄を証明する書面を提出)するものとします。当事者は、法律または規制により要求される範囲で、相手側当事者の秘密情報を開示することができます。


8.保証の免責。 本ソフトウェアおよび本契約に基づき提供されるサービスは、いかなる保証もなく「現状のまま」提供されます。カウチベースは、本ソフトウェアまたは本契約に基づき提供されるサービスがライセンシーの要求を満たすこと、ライセンシーが選択した組み合わせで本ソフトウェアが動作すること、本ソフトウェアの動作にエラーがないこと、中断されないこと、すべてのソフトウェアエラーが修正されることを保証しません。カウチベースは、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害、権原、および取引の過程、使用、または取引から生じる黙示の保証を含む (ただし必ずしもこれらに限定されない)、すべての保証をここに否認します。


9.第三者からの請求に対する補償。


9.1 補償。 第9項に従い、Couchbaseは、ソフトウェアおよびサービスが米国特許、米国著作権、米国商標、またはその他の知的財産権を侵害しているという第三者からの請求に関連して、最終的にライセンシーに対して裁定された損害賠償からライセンシーを補償し、防御します:(a)ライセンシーは速やかにCouchbaseにクレームを通知し、(b)ライセンシーはクレームに関するすべての必要な情報をCouchbaseに提供し、Couchbaseに合理的に協力し、(c)Couchbaseが防御および関連するすべての和解交渉を管理できるようにする。


9.2 差止命令ソフトウェアおよびサービスの使用が差し止められた場合、またはそのような使用が差し止められる可能性があるとCouchbaseが判断した場合、Couchbaseは、独自の選択および費用負担で、(a)影響を受けるソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利をライセンシーに調達する、(b)影響を受けるソフトウェアおよびサービスが侵害しないように交換または変更する;または(c)オプション(a)または(b)のいずれかがCouchbaseの合理的な見解において商業的に実行可能でない場合、該当する場合、ライセンスを終了し、ライセンシーにサブスクリプション料金の比例額を払い戻し、サービスを終了し、侵害していたサービスの料金を払い戻します。


9.3 適用除外 Couchbaseは、(A)ソフトウェアに関して、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたソフトウェアの修正に基づき、そのような修正がなければクレームが発生しなかった範囲において、(ii)その時点の最新バージョン以外のソフトウェアの使用に基づき、(iii)使用、操作、または非Couchbaseプログラム、データ、または機器との組み合わせに基づき、そのような使用、操作、または組み合わせがなければ侵害が回避された範囲において、いかなる侵害クレームに対しても責任を負わないものとします、(iii)Couchbase以外のプログラム、データ、または機器と本ソフトウェアの使用、操作、または組み合わせに基づく場合、(iv)サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントに起因する場合、または(v)ライセンシーによる本契約または該当するドキュメンテーションに従わない本ソフトウェアの使用に基づく場合;または(B)サービスに関して、(i)Couchbase以外の当事者によって行われたサービスの修正に基づき、当該修正がなければクレームが発生しなかった範囲、(ii)ライセンシーによる本契約に違反するサービスの使用に基づき、当該使用が当該侵害を引き起こした場合、または(iii)Couchbaseによって提供されていないハードウェア、データ、またはソフトウェアとサービスの組み合わせに起因する侵害に基づく場合。


9.4 唯一の救済。 本条項は、あらゆる種類の知的財産権の侵害または不正流用に関する第三者からの請求に対するカウチベースの全責任、およびライセンシーの唯一かつ排他的な救済を構成します。


9.5 適用可能性  第9条はエンタープライズ・ライセンスにのみ適用され、フリー・ライセンスには適用されません。


10.サブスクリプションの終了。 The Agreement shall begin on the Agreement Effective Date, and shall remain in effect until terminated by a party by sending written notice to the other party.  As to the Software, the “Subscription Term” for Enterprise Licenses shall begin on the earlier of (a) the Order effective date, and (b) the first date of Productive Use.  The Subscription Term will continue for a period of time paid for. As to Free Licenses, the Subscription Term begins on the date of download, and lasts until terminated.  Subject to Couchbase’s rights under Section 2 above, either party may terminate this Agreement or an Enterprise License prior to the end of a term if the other party materially breaches its obligations hereunder and, where such breach is curable, such breach remains uncured for thirty (30) days following written notice of the breach. Licensee’s obligation to make a payment of any outstanding, unpaid fees shall survive termination of this Agreement. Upon termination or expiration of any license, Order, or this Agreement, Licensee will promptly return or destroy (and provide written certification of such destruction) the applicable Software and all copies and portions thereof, in all forms and types of media. As to a Free License, a party may terminate such license at any time, for convenience by providing written notice to the other party.  The following sections will survive termination or expiration of this Agreement: Sections 2, 3, 5-13.


11.責任の制限。 適用される法律が許容する最大限の範囲において、Couchbase またはそのライセンサーはライセンシーまたは第三者に対して、本契約、ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用または使用不能に起因または関連する間接的、特別、付随的、結果的、懲罰的損害、または代替製品またはサービスの調達費用について一切責任を負いません、本契約、ソフトウェア、ドキュメンテーション、またはカウチベースが本契約に基づき提供するサービスの使用損失、事業損失、営業権の損失、作業停止、利益損失、データ損失、コンピュータ障害、その他あらゆる商業的損害または損失が含まれますが、これらに限定されるものではありません。いかなる場合においても、ライセンシーに対するカウチベースまたはそのライセンサーの責任は、すべての訴因およびすべての責任理論に基づき、ライセンシーが最初に責任を生じた行為または不作為の直前の12ヶ月間にカウチベースに支払った注文に起因する総額を超えないものとします。両当事者は、Couchbaseが価格を設定し、Couchbaseとライセンシー間のリスクを割り当て、両当事者間の交渉の基礎を形成する本契約に指定された責任の制限に依存して本契約を締結したことを明示的に認め、同意するものとします。


12.一般。 Neither party shall be liable for any delay or failure in performance (except for any payment obligations) due to causes beyond its reasonable control. Neither party will, without the other party’s prior written consent, make any news release, public announcement, denial or confirmation of this Agreement, its value, or its terms and conditions, or in any manner advertise or publish the fact of this Agreement. Notwithstanding the above, Couchbase may use Licensee’s name and logo, consistent with Licensee’s trademark policies, on customer lists so long as such use in no way promotes either endorsement or approval of Couchbase or any Couchbase products or services. Licensee may not assign this Agreement, in whole or in part, by operation of law or otherwise, without Couchbase’s prior written consent. Any attempt to assign this Agreement, without such consent, will be null and of no effect. Subject to the foregoing, this Agreement will bind and inure to the benefit of each party’s successors and permitted assigns. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement invalid or unenforceable, that provision of the Agreement will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of this Agreement will remain in full force and effect. The failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not constitute a waiver of future enforcement of that or any other provision. All waivers must be in writing and signed by both parties. All notices permitted or required under this Agreement shall be in writing and shall be delivered in person, by confirmed facsimile, overnight courier service or mailed by first class, registered or certified mail, postage prepaid, to the address of the party specified above or such other address as either party may specify in writing. Such notice shall be deemed to have been given upon receipt. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California, U.S.A., excluding its conflicts of law rules. The parties expressly agree that the UN Convention for the International Sale of Goods will not apply. Any legal action or proceeding arising under this Agreement will be brought exclusively in the federal or state courts located in Santa Clara County, California and the parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue therein. Any amendment or modification to the Agreement must be in writing signed by both parties. This Agreement constitutes the entire agreement and supersedes all prior or contemporaneous oral or written agreements regarding the subject matter hereof. No additional or conflicting terms set forth on any purchase order, order acknowledgement or other document shall have any force or effect and are hereby rejected unless expressly agreed upon by the parties’ duly authorized representatives in writing. Each of the parties has caused this Agreement to be executed by its duly authorized representatives as of the Effective Date. Except as expressly set forth in this Agreement, the exercise by either party of any of its remedies under this Agreement will be without prejudice to its other remedies under this Agreement or otherwise. The parties to this Agreement are independent contractors and this Agreement will not establish any relationship of partnership, joint venture, employment, franchise, or agency between the parties. Neither party will have the power to bind the other or incur obligations on the other’s behalf without the other’s prior written consent. Licensee has not relied on the availability of any future version of the purchased product or any future product in making its decision to purchase the Software license. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one instrument. Signatures transmitted electronically or by facsimile shall be deemed original signatures.  This Agreement is applicable both to use of the Software without a signed Order, but also to use of the Software pursuant to any Order signed by You or Licensee.


13.定義 Capitalized terms used herein shall have the following definitions: “Confidential Information” means any proprietary information received by the other party during, or prior to entering into, this Agreement that a party should know is confidential or proprietary based on the circumstances surrounding the disclosure including the Software and any non-public technical and business information (including pricing).  Confidential Information does not include information that (a) is or becomes generally known to the public through no fault of or breach of this Agreement by the receiving party; (b) is rightfully known by the receiving party at the time of disclosure without an obligation of confidentiality to the disclosing party; (c) is independently developed by the receiving party without use of the disclosing party’s Confidential Information; or (d) the receiving party rightfully obtains from a third party without restriction on use or disclosure. “Embedded Database Instance” means the number of instances of the “Couchbase Lite” product storing data on a local device (such as a mobile device, laptop, etc.) which may sync with a remote server.  “Documentation” means the technical user guides or manuals provided by Couchbase related to the Software.  “Licensed Node” means an instance of the Software running on a server, including a physical server, server blade, virtual machine, software container, or cloud server.  “Software” means the object code version of the applicable Couchbase product you download or as reflected in an Order.  “Subscription Fee” means the fee applicable to use of the Software (or as specified in an Order) for the right to use the Software for up to the number of Licensed Nodes and/or Embedded Database Instances paid for.  The Subscription Fee includes fees for Support Services.  “Subscription Term” means, collectively, the initial subscription term described in Section 10.  “Support Services” means the technical support and Software maintenance services paid for (with the right to receive Software updates and upgrades made generally available by Couchbase) as described in the then-current Couchbase support policy (located at www.couchbase.com/support-policy).  “Production Deployment” means all Licensed Nodes and Embedded Database Instances within a particular cluster or clusters that are being used to support a live workload or application.  “Order” means a transaction document (such as a signed sales quote) identifying the Software licensed to Licensee, the number of Licensed Nodes and/or Embedded Database Instances, and the applicable Subscription Fee.  The term “including” means including but not limited to.  “SOW” (or Order) means a transaction document identifying Services purchased.  “Services” means the consulting service(s) and Deliverables provided by Couchbase to Licensee, using commercially reasonable efforts (a list of available consulting services can be viewed at www.couchbase.com/dos04132016).  “Deliverables” means reports, and other deliverables Couchbase may design, develop for, or deliver to Licensee during the course of providing consulting services.


LA v3 20180611

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開発者プレビュー


重要だ:  本ソフトウェアおよび関連文書をインストール、ダウンロード、またはその他の方法で使用することにより、お客様(以下「ライセンシー」といいます)は、ご自身を代表して、または事業体を代表する正式な代理人として、本ソフトウェアの使用に関して本開発者プレビュー試用ライセンス契約書 - 無料版(以下「本契約」といいます)のすべての条項に同意したものとみなされます。お客様は、ライセンシーを本契約に拘束する法的権限を完全に有していることを表明し、保証するものとします。本契約書のすべての条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、またはその他の方法で使用しないでください。本契約の「発効日」は、お客様が最初に本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、または使用した日とします。


1.ライセンスの付与。 ライセンシーが本契約の条件を遵守することを条件に、Couchbase Inc.はライセンシーに対し、評価および/または開発を目的としたライセンシー自身の内部的な非生産使用のためにのみ、本ソフトウェアをインストールして使用するための、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、ロイヤリティフリーの限定ライセンスを付与します。


2.制限。 ライセンシーは以下を行いません:(d) タイムシェアリングサービス、サービスビューローサービス、またはアプリケーションサービスプロバイダの一部として、または本ソフトウェアの機能を提供することを主目的としたサービス提供として、本ソフトウェアを使用すること、(e) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルすること (ただし、かかる制限が法律で禁止されている場合を除く);(h) 本ソフトウェアの機能または本ソフトウェアに関連して使用されるライセンス・キーを第三者に提供すること、(i) 本ソフトウェアの内部性能テストまたはその他のベンチマークもしくは性能評価の結果を公に表示または伝達すること、(j) 米国商務省輸出管理局に違反して本ソフトウェアを輸出すること。(j) 米国商務省の輸出管理規則またはその他の輸出法または規制に違反して本ソフトウェアを輸出すること。ライセンシーがライセンス条件または前述の制限を遵守しない場合、Couchbase Inc.は、ライセンシーがかかる条件および制限を遵守するまで、ライセンシーのアカウントおよび本ソフトウェアへのアクセスを終了または停止することができます。


3.所有権。 本ソフトウェア、およびそれに対する変更または派生物は、Couchbase Inc.およびそのライセンサーの唯一の所有物であり、引き続き所有するものとし、本契約で付与されたライセンス権を除き、Couchbase Inc.およびそのライセンサーは、本ソフトウェアのすべての知的財産権を含む、本ソフトウェアに対するすべての権利、権原、および利益を保持します。本ソフトウェアは、サードパーティのオープンソースソフトウェアコンポーネントを含む場合があります。ライセンシーがアメリカ合衆国政府またはその請負業者である場合、本契約に基づき付与されるすべてのライセンスは以下の条件に従うものとします:(a) 本契約の条件に従い、連邦調達規則(FAR)のサブパート 12.1212(48 C.F.R.1212)に規定される「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要な、または民間機関のために取得する場合。.1212、およびその後継)、および(b)国防総省(DOD)およびその機関または単位による、またはそのための取得のために、本契約の条件に従い、DOD FAR補足のサブパート227.7202-1および227.7202-3、48 C.F.R.227.7202-1および227.7202-3、およびその後継で指定されている「商用コンピュータソフトウェア」および関連文書としての保護を得るために必要なもの。製造者はCouchbase, Inc.


4.サポート Couchbase Inc.は、本ソフトウェアの技術的またはその他の製品サポートを提供しません。


5.守秘義務。 ライセンシーおよびCouchbase Inc.は、機密情報の機密性を維持します。相手方の秘密情報の受領当事者は、本契約に基づく義務の履行および権利の行使に必要な場合を除き、いかなる目的にもかかる秘密情報を使用しないことに同意するものとします。受領当事者は、自らの機密情報を保護するのと同程度の注意を払い、いかなる場合も合理的な注意を下回ることなく、開示当事者の機密情報の秘密を保護し、開示および不正使用を防止するものとします。本秘密保持条項の条件は、本契約の終了後も存続するものとします。本契約が終了または満了した場合、受領当事者は、開示当事者の選択により、開示当事者の秘密情報を速やかに返却または破棄(およびその破棄を証明する書面を提出)するものとします。


6.保証の免責。 本ソフトウェアおよび本契約に基づき提供されるサービスは、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されます。COUCHBASE INC.は、本ソフトウェアまたは本契約に基づき提供されるサービスがライセンシーの要求を満たすこと、ライセンシーが選択した組み合わせで本ソフトウェアが動作すること、本ソフトウェアの動作にエラーがないこと、中断されないこと、すべてのソフトウェアエラーが修正されることを保証しません。COUCHBASE INC.は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害、権原、および取引の過程、使用、または取引から生じる黙示の保証を含むがこれに限定されない、すべての保証を否認します。


7.契約期間と終了。 本契約の期間は発効日に始まり、上記第1項に記載された期間継続し、その時点で本契約および本契約に記載されたライセンスの両方が失効するものとします。Couchbase Inc.は、ライセンシーが本契約に基づく義務に重大な違反をし、当該違反が治癒可能である場合、当該違反の書面による通知後10日間当該違反が治癒されない場合、本契約を終了することができる。本契約が終了した場合、ライセンシーは、Couchbase Inc.の選択により、該当するソフトウェアおよびすべてのコピーおよびその一部(すべての形式および種類のメディア)を速やかに返却または破棄(およびその破棄を証明する書面を提出)するものとします。以下の条項は、本契約の終了または満了後も存続します:第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、および第 10 条。


8.責任の制限。 適用される法律が許容する最大限の範囲において、Couchbase Inc.またはそのライセンサーはライセンシーまたは第三者に対し、本契約、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションの使用または使用不能、COUCHBASE INC.が提供するサービスを含むがこれに限定されない、使用不能、事業の損失、営業権の損失、業務停止、利益の損失、データの損失、コンピュータの故障、その他すべての商業的損害または損失は、たとえその可能性を知らされていたとしても、また法的または衡平法上の理論(契約、不法行為、その他)にかかわらず、請求の根拠となります。いかなる場合においても、Couchbase Inc.またはそのライセンサーがライセンシーに対して負う責任は、あらゆる訴因およびあらゆる責任理論に基づき、100ドル(US $100)を超えないものとします。両当事者は、Couchbase Inc.が価格を設定し、Couchbase Inc.とライセンシー間のリスクを割り当て、両当事者間の交渉の基礎を形成する本契約に指定された責任の制限に依存して本契約を締結したことを明示的に認め、同意するものとします。


9.一般。 Couchbase Inc.は、その合理的な支配を超える原因による履行遅延または不履行について責任を負わないものとします。いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意なしに、本契約、その価値、またはその条件について、ニュースリリース、公表、否定、または確認を行うことはなく、いかなる方法でも本契約の事実を宣伝または公表することはありません。上記にかかわらず、Couchbase Inc.は、Couchbase Inc.またはCouchbase Inc.の製品またはサービスの支持または承認を宣伝しない限り、ライセンシーの商標ポリシーと一致するライセンシーの名前およびロゴを顧客リストに使用することができます。ライセンシーは、Couchbase Inc.の書面による事前の同意なしに、法律の運用またはその他の方法で、本契約の全部または一部を譲渡することはできません。そのような同意なしに本契約を譲渡しようとする試みは無効であり、何の効果もありません。上記を条件として、本契約は、各当事者の後継者および許可された譲受人を拘束し、その利益を受けるものとします。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項を無効または執行不能と判断した場合、本契約の当該条項は許容される最大限の範囲で執行され、本契約のその他の条項は完全な効力を有します。いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を執行しなかった場合でも、当該条項またはその他の条項の将来的な執行を放棄したことにはなりません。すべての権利放棄は、両当事者が署名した書面でなければなりません。本契約に基づき許可または要求されるすべての通知は、書面により、上記で指定された当事者の住所、またはいずれかの当事者が書面で指定するその他の住所に、直接、確認済みファクシミリ、夜間宅配便、または第一種郵便、書留郵便、配達証明郵便で、送料前払いで配達されるものとします。このような通知は、受領時に行われたものとみなされるものとします。本契約は、抵触法の規定を除き、米国カリフォルニア州法に準拠するものとする。両当事者は、国連国際物品売買条約(CISG)が適用されないことに明示的に同意する。本契約に起因するいかなる法的措置または訴訟手続きも、カリフォルニア州北部地区に所在する連邦裁判所または州立裁判所においてのみ提起され、当事者はここに、同裁判所の対人管轄権および裁判地に取消不能の形で同意するものとします。本契約の修正または変更は、両当事者が署名した書面によって行われる必要があります。本規約は完全な合意を構成し、本規約の主題に関する口頭または書面によるすべての事前または同時の合意に優先します。注文書、注文確認書、またはその他の文書に記載された追加条件または矛盾する条件は、当事者の正当な権限を有する代表者が書面で明示的に合意しない限り、いかなる効力も持たず、本契約により拒否されるものとします。各当事者は、発効日付で、正式に権限を付与された代表者により本契約を締結させた。本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づくいずれかの当事者による救済措置の行使は、本契約その他に基づくその他の救済措置を損なうものではありません。本契約の当事者は独立した請負業者であり、本契約は当事者間にパートナーシップ、合弁事業、雇用、フランチャイズ、または代理店の関係を確立するものではありません。いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意なしに、相手方を拘束したり、相手方のために義務を負担したりする権限を有しません。


10.定義 本契約で使用される大文字の用語は、以下の定義を有するものとします:「秘密情報」とは、本契約の締結中、または締結前に相手方当事者によって受領された専有情報であって、当事者が開示の周囲の状況に基づいて秘密情報または専有情報であることを知るべきものを意味し、本ソフトウェアおよび非公開の技術情報およびビジネス情報を含みますが、これらに限定されません。秘密情報」には、(a)受領当事者の過失または本契約の違反によらず、一般に知られた情報、または一般に知られるようになった情報、(b)受領当事者が開示時に守秘義務を負うことなく正当に知っていた情報、(c)受領当事者が開示当事者の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報、または(d)受領当事者が使用または開示の制限なく第三者から正当に入手した情報は含まれません。"ドキュメント "とは、本ソフトウェアに関連するCouchbase Inc.が提供する技術的なユーザーガイドまたはマニュアルを意味します。"Couchbase "とは、Couchbase, Inc.を意味します。"Couchbase Website "とは、www.Couchbase.com。"ソフトウェア "とは、Couchbase Inc.が提供し、ライセンシーがCouchbaseウェブサイトからダウンロードするか、またはライセンシーが使用する該当するエラスティックデータ管理サーバーソフトウェアのオブジェクトコード版を意味します。

本契約に関するご質問は、下記までご連絡ください。 sops@couchbase.com.


* Oracle Java SE ランタイム環境 (JRE) 8

(https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html)


Java SEプラットフォーム製品およびJavaFXに関するオラクル・バイナリー・コード・ライセンス契約書

オラクルアメリカ株式会社(以下「オラクル」)は、オラクル自身、およびオラクルと共通の支配下にあるその子会社および関連会社のために、またオラクル自身を代表して、本バイナリーコード使用許諾契約書および補足的使用許諾条件(以下「本契約」)に含まれるすべての条件をお客様が受け入れることを条件としてのみ、本ソフトウェアをお客様に使用許諾します。本契約書を注意深くお読みください。使用許諾契約書に同意する」(または同等のもの)ボタンを選択することにより、および/または本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約条件を読み、これに同意したものとみなされます。お客様が会社またはその他の法人を代表して本契約に同意する場合、お客様は当該法人を本契約に拘束する法的権限を有していることを表明するものとします。そのような権限がない場合、または本条件に拘束されることを望まない場合は、「使用許諾契約の拒否」(または同等のもの)ボタンを選択し、本サイトまたは本ソフトウェアが含まれるその他の媒体で本ソフトウェアを使用してはなりません。


1.定義 「ソフトウェア」とは、オラクルまたはその認定ライセンシーからダウンロード、インストール、または使用するために選択した(あなたがダウンロード、インストール、または使用するために選択したバージョンの)バイナリ形式の上記で特定されたソフトウェア、および/または、そのような出力が未修正の形式であり、そのような出力との組み合わせである場合、プログラムのコードを使用して出力としてjlinkによって生成されたそのようなソフトウェアの部分を意味します、また、その他の機械可読マテリアル(ライブラリ、ソース・ファイル、ヘッダー・ファイル、およびデータ・ファイルを含みますが、これらに限定されません)、オラクルにより提供されるアップデートまたはエラー修正、および本契約に基づきオラクルからお客様に提供されるユーザー・マニュアル、プログラミング・ガイド、およびその他の文書。Java Linker(jlink)は、Java 9以降のバージョンで使用できます。「汎用デスクトップ・コンピュータおよびサーバー」とは、エンド・ユーザーの管理下で一般的なコンピューティング機能(電子メール、汎用インターネット・ブラウジング、オフィス・スイートの生産性向上ツールなど)に使用されるデスクトップ・コンピュータおよびラップトップ・コンピュータ、またはサーバーを含むコンピュータを意味します。専用機能(上記以外)を提供するシステムおよびソリューションにおけるソフトウェアの使用、または組み込み型または機能固有のソフトウェア・アプリケーションで使用するために設計されたソフトウェア:産業用制御システム、ワイヤレス携帯電話、ワイヤレス携帯デバイス、キオスク端末、TV/STB、ブルーレイディスクデバイス、テレマティクスおよびネットワーク制御スイッチング機器、プリンター、ストレージ管理システム、およびその他の関連システムに組み込まれた、またはバンドルされたソフトウェアは、本定義から除外され、本契約に基づくライセンスは付与されません。「プログラム」とは、(a)Java対応汎用デスクトップ・コンピュータおよびサーバー上のJava Platform, Standard Editionプラットフォーム上で実行することを目的としたJavaテクノロジー・アプレットおよびアプリケーション、ならびに(b)JavaFX対応汎用デスクトップ・コンピュータおよびサーバー上のJavaFXランタイム上で実行することを目的としたJavaFXテクノロジー・アプリケーションを意味します。「Java SE LIUM」とは、ライセンス情報ユーザー・マニュアル - Oracle Java SE および Oracle Java Embedded Products ドキュメントを意味します。 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html.「商用機能」とは、Java SE LIUMの「製品エディションと許可された機能の説明」セクションでそのように特定されている機能を意味します。


2.使用許諾。 オラクルは、追加ライセンス条項の Java テクノロジーの制限を含むがこれに限定されない本契約の条件に従い、プログラム実行の目的に限り、本ソフトウェアを完全かつ未修正の状態で複製し、内部で使用する非独占的、譲渡不能な限定的ライセンスをライセンス料なしでお客様に許諾します。本第 2 条に定めるライセンスは、商用機能には適用されません。商用機能に関するお客様の権利と義務は、開発者とパブリッシャーのための追加ライセンスとともに補足条項に規定されているとおりです。


3.制限事項。 ソフトウェアは著作権で保護されています。ソフトウェアおよび関連するすべての知的財産権の所有権は、オラクルおよび/またはそのライセンサーに帰属します。適用法で施行が禁止されていない限り、お客様は本ソフトウェアを修正、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングすることはできません。お客様は、本ソフトウェアが様々な情報管理アプリケーションにおける一般的な使用のために開発されたものであり、人身傷害の危険を生じさせる可能性のあるアプリケーションを含む、本質的に危険なアプリケーションにおける使用のために開発されたものでも、意図されたものでもないことを了承するものとします。危険なアプリケーションで本ソフトウェアを使用する場合、お客様は、その安全な使用を保証するために、適切なフェイルセーフ、バックアップ、冗長性、およびその他の手段を講じる責任を負うものとします。オラクルは、そのような使用に対する明示的または黙示的な適合性の保証を否認します。オラクルまたはそのライセンサーの商標、サービスマーク、ロゴまたは商号に対する権利、権原または利益は、本契約に基づいて付与されるものではありません。開発者および/またはパブリッシャ・ライセンスに関する追加の制限は、追加ライセンス条項に規定されています。


4.保証の免責。 本ソフトウェアは、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されます。オラクルはさらに、明示および黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、または非侵害に関する黙示保証を含むがこれらに限定されない、すべての保証を否認します。


5.責任の制限.いかなる場合においても、オラクルは、契約上の行為であるか不法行為であるかを問わず、お客様または第三者が被った間接的、付随的、特別、懲罰的または結果的損害、または利益、収益、データまたはデータの使用の損失に対する損害について、たとえオラクルがかかる損害の可能性について知らされていたとしても、一切責任を負わないものとします。本契約に基づくオラクルの損害賠償責任は、いかなる場合も1,000ドル(U.S. $1,000)を超えないものとします。


6.終了。 本契約は終了するまで有効です。お客様は、本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄することにより、いつでも本契約を終了させることができます。お客様が本契約のいずれかの条項に従わない場合、本契約はオラクルからの通知なしに直ちに終了します。いずれの当事者も、本ソフトウェアが知的財産権の侵害請求の対象となった場合、またはその可能性があると判断した場合、本契約を直ちに終了させることができます。終了後、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。


7.輸出規制。 追加情報は、オラクルのGlobal Trade Compliance Webサイト(https://www.oracle.com/us/products/export).お客様は、本ソフトウェアおよびその直接の製品が、直接、間接を問わず、これらの法律に違反して輸出されないこと、または核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散を含むがこれに限定されない、これらの法律で禁止されている目的に使用されないことに同意するものとします。


8.商標およびロゴ You acknowledge and agree as between you and Oracle that Oracle owns the ORACLE and JAVA trademarks and all ORACLE- and JAVA-related trademarks, service marks, logos and other brand designations (“Oracle Marks”), and you agree to comply with the Third Party Usage Guidelines for Oracle Trademarks currently located at https://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html.オラクル・マークの使用は、オラクルの利益となります。


9.米国政府のライセンス権。 本ソフトウェアが米国政府によって、または米国政府に代わって、または米国政府の元請負業者もしくは下請負業者(その階層を問わない)によって取得される場合、本ソフトウェアおよび付属文書に関する政府の権利は、本契約に規定されるものに限られるものとします。


10.準拠法 本契約は、カリフォルニア州の実体法および手続法に準拠します。お客様とオラクルは、本規約に起因または関連する紛争について、カリフォルニア州サンフランシスコ郡またはサンタクララ郡の裁判所の専属的管轄権および裁判地に服することに同意するものとします。


11.分離可能性。 本契約のいずれかの条項が執行不能と判断された場合、本契約は、当該条項が省略されても有効に存続するものとします。ただし、当該条項の省略が当事者の意図を挫折させる場合を除き、本契約は直ちに終了するものとします。


12.統合。 本契約は、その主題に関するお客様とオラクルとの間の完全な合意です。本契約は、本契約の期間中、その主題に関連する当事者間の見積書、注文書、確認書、またはその他の通信において、以前または同時に行われた口頭または書面によるすべての通信、提案、表明および保証に優先し、矛盾する条件または追加条件に優先します。本契約の変更は、書面によるものとし、各当事者の正式な代表者が署名しない限り、拘束力を有しません。


追加ライセンス条項


本追加ライセンス条項は、バイナリコード・ライセンス契約の条項を追加または変更するものです。本追加条項で定義されていない大文字小文字の用語は、バイナリコード使用許諾契約書で定義されている意味と同じ意味を持つものとします。本追加条項は、バイナリコード使用許諾契約書、または本ソフトウェアに含まれるライセンスにおいて、矛盾または抵触する条項に優先するものとします。



A.商業的特徴。 お客様は、プログラム、Javaアプレットまたはアプリケーションを内部業務で実行するため、または商業目的もしくは生産目的のため、または本追加条項のセクションB、C、DおよびEに規定されている以外の目的のために、商用機能を使用することはできません。本契約で許可されている以外の目的で「商用機能」を使用する場合は、オラクルから別途ライセンスを取得する必要があります。

B.開発用ソフトウェアの内部使用ライセンスの付与。 本契約の条項および条件、ならびに参照により本契約に組み込まれるJava SE LIUMに規定される制限および例外(本補足条項のJavaテクノロジーの制限を含みますが、これらに限定されません)に従い、オラクルはお客様に対し、お客様のプログラムの設計、開発、およびテストを目的として、本ソフトウェアを完全かつ未修正の状態で内部的に複製し、内部的に使用するための非独占的、譲渡不能な限定的ライセンスを無償で許諾します。


C.ソフトウェアを配布するためのライセンス。 オラクルは、本契約の条項および条件、ならびにJava SE LIUM(本補足条項のJava Technology Restrictions and Limitations on Redistributionを含みますが、これらに限定されません)に規定される制限および例外に従い、お客様に対し、本ソフトウェアを複製および頒布するための非独占的、譲渡不能、かつ無償の限定的ライセンスを許諾します、(ii)「プログラム」が「ソフトウェア」に重要かつ主要な機能を追加するものであること、(iii)「ソフトウェア」のコンポーネントを置き換えることを意図した追加ソフトウェアを頒布しないこと、(iv)「ソフトウェア」に含まれる所有権に関する凡例や告知を削除または変更しないこと、(v)以下のようなライセンス契約に従ってのみ「ソフトウェア」を頒布すること:(vi) お客様は、すべてのプログラムおよび/またはソフトウェアの使用または頒布に起因または結果として生じる、第三者による請求、訴訟または行為に関連して発生した損害、費用、責任、和解金額および/または費用(弁護士費用を含む)から、オラクルおよびそのライセンサーを防御し、補償することに同意するものとします。本セクションCに規定されたライセンスは、セクションGで特定されたソフトウェアには適用されません。


D.再配布可能ファイルを配布するためのライセンス。 本契約の条項および条件、ならびに Java SE LIUM に規定されている制限および例外(本追加条項の Java テクノロジの制限および再配布の制限を含むがこれに限定されない)に従って、オラクルはお客様に対し、Java SE LIUM で再配布可能であると明記されているファイル(以下「再配布可能ファイル」)を複製および配布するための非独占的、譲渡不能な限定的ライセンスを無償で許諾します:(i) お客様が再配布可能ファイルを完全かつ改変せずに、「プログラム」の一部としてのみバンドルして配布すること、(iv) 再配布可能ファイルに含まれる、または再配布可能ファイルに表示される所有権に関する凡例または通知を削除または変更しないこと:(vi) お客様は、すべてのプログラムおよび/またはソフトウェアの使用または頒布に起因する第三者による請求、訴訟または行為に関連して発生した損害、費用、責任、和解金額および/または費用(弁護士費用を含む)から、オラクルおよびそのライセンサーを防御し、補償することに同意するものとします。本項Dに定めるライセンスは、本項Gで特定されるソフトウェアには適用されません。



E.出版社による配布。 本セクションは、JavaTM SE Development Kitソフトウェア(「JDK」)を、Javaテクノロジーに関連する印刷された書籍または雑誌(これらの用語は業界で一般的に使用されます)(「出版物」)と共に配布することに関連します。お客様が本契約に含まれる制限および義務を遵守することを条件として、オラクルは本契約により、以下の条件に従い、JDKの完全かつ改変されていないコピーを電子メディア(以下「メディア」といいます)に複製する非独占的かつ譲渡不能な制限付き権利を、お客様の出版物への同梱および配布のみを目的としてお客様に付与します:(i)JDKを単独で配布することはできません。JDKは、お客様の出版物とともに配布されなければなりません。(ii)お客様は、該当するオラクルのウェブサイトからJDKをダウンロードする責任を負います;(iv) JDKは、(すべての所有権表示を含む)いかなる変更も加えることなく、その全体が複製され、本契約の完全かつ改変のない複製物である使用許諾契約に従って、お客様の出版物とともに配布されなければなりません;(v) メディア・ラベルには、以下の情報が含まれていなければなりません:「Copyright [YEAR], Oracle America, Inc.All rights reserved.使用はライセンス条項に従う。ORACLEおよびJAVAの商標、ならびにORACLEおよびJAVAに関連するすべての商標、サービスマーク、ロゴ、およびその他のブランド表示は、米国およびその他の国におけるオラクルの商標または登録商標です。"。[YEAR]は、オラクルが本ソフトウェアをリリースした年です。この年の情報は、通常、本ソフトウェアの「バージョン情報」ボックスまたは画面に記載されています。この情報は、JDKにのみ適用されるような方法でメディア・ラベルに記載する必要があります。(vi) お客様は、メディア・ホルダまたはメディア・ラベルにおいて、JDKがオラクルの製品であることを明示しなければならず、メディアに含まれるサードパーティ製ソフトウェアについてオラクルが責任を負うことを表明または示唆してはなりません;(viii) お客様は、JDKおよび/またはパブリケーションの使用または頒布に起因する第三者からの請求、訴訟または措置に関連して発生した損害、費用、責任、和解金額および/または費用(弁護士費用を含む)から、オラクルおよびそのライセンサーを防御し、補償することに同意するものとします:(1)出版物のタイトル、(2)著者、(3)出版物の日付、および(4)ISBN番号またはISSN番号。当該通知は、Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065 U.S.A.、Attention:General Counsel.


F.Java 技術の制限。 お客様は、いかなる形であれ、「java」、「javax」、「sun」、「oracle」、またはオラクルが命名規約の指定で指定する類似の規約として識別されるクラス、インターフェイス、またはサブパッケージの動作を作成、修正、または変更すること、またはその動作を作成、修正、または変更することをライセンシーに許可することはできません。


g. 再配布の制限 お客様は、Oracle Premier Support(オラクルのJava SE Supportプログラムに基づいて提供されるものを含む)を通じてオラクルが提供するパッチ、バグフィックスまたはアップデートを再配布または転送することはできません。

H.商業的特徴に関する通知。 補足条項C.(v)(b)およびD.(v)(b)を遵守する目的で、お客様の使用許諾契約書には、本ソフトウェアを使用するすべての人がその通知を見ることができる方法で表示される、以下の通知が含まれるものとします:

商用機能を商業目的または生産目的で使用するには、オラクルからの個別のライセンスが必要です。商用機能」とは、下記からアクセス可能な「Licensing Information User Manual - Oracle Java SE and Oracle Java Embedded Products Document」においてそのように特定されている機能を意味します。 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html製品のエディションと許可された機能の説明」セクションの下にあります。


I.ソースコード ソフトウェアにはソースコードが含まれている場合があり、他の目的で明示的にライセンスされている場合を除き、本契約の条項に従って参照目的でのみ提供されます。本契約で明示的に規定されている場合を除き、ソースコードを再配布することはできません。


J.第三者コード 本ソフトウェアの一部に適用される追加の著作権表示およびライセンス条件は、以下のサイトからアクセス可能なJava SE LIUMに記載されています。 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html.Java SE LIUMで特定されるサードパーティのオープンソース/フリーウェア・ライセンスの条件に加えて、バイナリーコード・ライセンス契約の第4項および第5項の保証の放棄および責任の制限に関する条項が、本ディストリビューションに含まれるすべてのソフトウェアに適用されるものとします。


K.侵害による解雇.いずれかの当事者は、いずれかのソフトウェアが知的財産権の侵害のクレームの対象となった場合、またはその可能性があると判断した場合、本契約を直ちに終了させることができます。


L.インストールと自動更新。 本ソフトウェアのインストールおよび自動更新プロセスでは、オラクルがそれらのプロセスを理解し最適化できるように、特定のプロセスに関する限定的なデータがオラクル(またはそのサービスプロバイダ)に送信されます。オラクルは、このデータを個人を特定できる情報と関連付けることはありません。本ソフトウェアのダウンロードの結果としてオラクルが収集するデータの詳細については、以下を参照してください。 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html.

お問い合わせはこちらまで: オラクル・アメリカ、500オラクル・パークウェイ、

米国カリフォルニア州レッドウッドショアーズ、94065。

最終更新日:2017年9月21日

JREライセンス終了

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Couchbase Inc.エンタープライズサブスクリプションライセンス契約

LA v3 20180611

本契約に関するご質問は、下記までご連絡ください。 sops@couchbase.com.

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